2018/07/04 年金母体企業に機能発揮求める原則2-6、確定拠出年金導入企業の対応

(2018年)6月1日から施行された改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)では、下記の原則2-6(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)が新設されている。

上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用(運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む)の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。
その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。

この原則は、企業年金がアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、母体企業として「人事面や運用面」に取り組み、取り組みの内容を開示することを求めるとともに、母体企業と企業年金の受益者(従業員)との間に生じ得る利益相反(例えば、母体企業の取引先に企業年金の運用委託機関が投資している場合において、取引先の議案に反対の意向を示している運用委託先を解約するよう指示するなど)の適切に管理を求めるもの(2018年3月15日のニュース「続報・CGコード改訂 企業年金への関与を求める原則に込められた“警告”」参照)。

ここでいう「企業年金」とは、原則にある「自らの財政状態にも影響を与える」との記述からも分かるように、企業が年金資産を一括して運用・管理企業が運用する確定給付年金や厚生年金基金を指しており、加入者自身が資産を運用・管理することになる確定拠出型年金は想定していない(年金の種類についてはケーススタディ「【人事・労務】退職金を廃止・減額したい」の「廃止の対象となる退職金は?」の図参照)。こうした中、確定拠出年金を導入する2つの企業が、本原則について対照的な開示を行っている(下表参照)。

企業名 開示例
本多通信工業 確定拠出型企業年金制度であり、企業年金の積立金の運用はなく財政状況への影響はないため、対象外。
SOMPOホールディングス 損害保険ジャパン日本興亜(株)や損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険(株)をはじめとする当社の主要国内子会社では、企業会計における将来リスクの軽減および経済合理性ならびに従業員一人ひとりのライフプランに応じた自由な資産形成を支援するため、確定拠出型年金制度を採用しています。当社の子会社である損保ジャパン日本興亜DC証券(株)を、その高い専門性から、運営管理機関として採用し、制度導入各社の従業員に対し、eラーニングを活用した加入者教育の徹底やマッチング拠出制度の利用推奨等の働きかけを行っています。

果たしてどちらの開示が“正解”だろうか?・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2018/07/04 年金母体企業に機能発揮求める原則2-6、確定拠出年金導入企業の対応(会員限定)

(2018年)6月1日から施行された改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)では、下記の原則2-6(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)が新設されている。

上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用(運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む)の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。
その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。

この原則は、企業年金がアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、母体企業として「人事面や運用面」に取り組み、取り組みの内容を開示することを求めるとともに、母体企業と企業年金の受益者(従業員)との間に生じ得る利益相反(例えば、母体企業の取引先に企業年金の運用委託機関が投資している場合において、取引先の議案に反対の意向を示している運用委託先を解約するよう指示するなど)の適切に管理を求めるもの(2018年3月15日のニュース「続報・CGコード改訂 企業年金への関与を求める原則に込められた“警告”」参照)。

ここでいう「企業年金」とは、原則にある「自らの財政状態にも影響を与える」との記述からも分かるように、企業が年金資産を一括して運用・管理企業が運用する確定給付年金や厚生年金基金を指しており、加入者自身が資産を運用・管理することになる確定拠出型年金は想定していない(年金の種類についてはケーススタディ「【人事・労務】退職金を廃止・減額したい」の「廃止の対象となる退職金は?」の図参照)。こうした中、確定拠出年金を導入する2つの企業が、本原則について対照的な開示を行っている(下表参照)。

企業名 開示例
本多通信工業 確定拠出型企業年金制度であり、企業年金の積立金の運用はなく財政状況への影響はないため、対象外。
SOMPOホールディングス 損害保険ジャパン日本興亜(株)や損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険(株)をはじめとする当社の主要国内子会社では、企業会計における将来リスクの軽減および経済合理性ならびに従業員一人ひとりのライフプランに応じた自由な資産形成を支援するため、確定拠出型年金制度を採用しています。当社の子会社である損保ジャパン日本興亜DC証券(株)を、その高い専門性から、運営管理機関として採用し、制度導入各社の従業員に対し、eラーニングを活用した加入者教育の徹底やマッチング拠出制度の利用推奨等の働きかけを行っています。

果たしてどちらの開示が“正解”だろうか?

結論から言うと、どちらの開示も間違いではない。

下表のとおり、この論点はCGコード改訂案に対して寄せられたパブリック・コメントでも挙がっており、これに対し東証は「企業年金とは基本的に確定給付年金および厚生年金基金を想定しているものの、確定拠出年金もその運用が従業員の資産形成に影響を与えることは確定給付年金と同様であるため、運用機関や運用商品の選定、従業員に対する資産運用に関する教育の実施などの場面で適切な取り組みが期待される」旨回答している(パブリックコメント 番号285 69~70ページ参照)。

寄せられたコメント 開示例
・原則2-6における「企業年金」には、確定給付年金だけでなく、確定拠出年金も含まれるのか。
・確定拠出年金も制度の運営主体は企業であり、従業員に対して責任を負っていることには変わりがない。むしろ、運用リスクやコストが直接従業員に帰属することを踏まえると、運用機関・運用商品のモニタリングや利益相反防止の重要性は、確定給付年金よりも高いともいえ、こうした観点から、「企業年金」には確定拠出年金も含めるのが適当と考える。
※ 原則2-6における「企業年金」は、基本的には、基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を想定しています。
※ なお、ご指摘のとおり、確定拠出年金についても、運用が従業員の資産形成に影響を与えることは確定給付年金と同様であるため、一般論としては、例えば、運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育の実施などの場面で、上場会社において適切な取組みがなされることが
期待されるものと考えます。

当フォーラムの取材でも、いずれの開示も容認されるとのコメントを得ているが、上記「上場会社において適切な取組みがなされることが期待される」とのコメントのとおり、確定拠出年金を導入している企業であっても、もし何らかの取り組みをしているのであれば開示するのがベター、というのが東証のスタンスと言えそうだ。

2018/07/03 “日本流”の役員報酬制度を維持することの是非

今や多くの日本企業がインセンティブ型の役員報酬制度を導入してるが、こうしたインセンティブ報酬が文字通り役員にとって「インセンティブ」として機能するかどうかのカギを握っているのは、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2018/07/03 “日本流”の役員報酬制度を維持することの是非(会員限定)

今や多くの日本企業がインセンティブ型の役員報酬制度を導入してるが、こうしたインセンティブ報酬が文字通り役員にとって「インセンティブ」として機能するかどうかのカギを握っているのは、実は役員自身である。なぜなら、もし役員自身が自社の役員報酬制度の仕組みと趣旨を正しく理解していなければ、そもそも「インセンティブ」になり得ないからだ。例えば、これまでほぼ固定報酬しかなく、賞与は社長が決めていたという企業がいきなり最先端の報酬制度を導入しても、役員自身、報酬が「いつ」「どういう理由で」「どのように」支払われるかを理解していなければ、それは単なる“お飾り”に過ぎない。

実際そのようなケースは少なくなく、また、投資家もこうした現状は認識しており、柔軟に構えている。すなわち、機能しない先進性を求めるよりは、役員の理解を得ながら段階的に報酬制度をブラッシュアップしていくことを投資家は望んでいると言える。

一方、中長期インセンティブ報酬が一般的となっている欧米では、「どのような人材がどのような役割を期待されてそのポジションに就き、期待される役割を実現するためにはどのような報酬パッケージが有効か」というように、“個”にフォーカスして指名及び報酬が検討される。目が飛び出るような高額報酬は厳格な選解任基準と背中合わせと言える。このようなインセンティブ報酬に対し、「業績等との連動を強調し、個を重視した運用を行えば、逆に経営チームに不協和音を生み、かえってパフォーマンスが下がる」と主張する日本企業の経営者もいる。もし、業績等への感応度を高めたインセンティブ報酬よりも、長期間の役員在任と固定報酬を中心としたシンプルな日本的報酬制度の方が自社の持続的成長に確実につながるということであれば、何もそれを変える必要はない(ウイリス・タワーズワトソン コーポレートガバナンス・アドバイザリーグループ リーダーの櫛笥隆亮氏)。

ただし、現在と過去で異なるのは、どのような(指名・)報酬制度を採用するにせよ、投資家に対しきちんとした説明が求められるということだ。そこに納得感があれば、堂々と日本的なスタイルを貫くべきだろう。その企業固有の事情は、むしろ企業価値を向上させるうえで他社との差別化要因とも言える。(指名・)報酬制度のあり方がこうした企業固有の事情とつながっていることが論理的に説明できれば投資家に安心感をもたらし、その結果、企業と投資家の間にも信頼関係が構築されよう。

欧米では高額な役員報酬が問題となるなど(2018年5月21日のニュース「6割超の株主が反対または投票を棄権した高額賞与議案が可決」、2018年1月25日掲載の特集「EU株主権利指令の改正に伴う経営者報酬への影響」、2017年2月27日のニュース「海外機関投資家、役員報酬議案に厳しい基準」参照)、必ずしも欧米企業型の報酬制度も上手く行っていないことを考えると、“日本流”を貫くのも一考かもしれない。

<取材にご協力いただいたウイリス・タワーズワトソン 櫛笥隆亮氏の連絡先>
ウイリス・タワーズワトソン ディレクター
コーポレートガバナンス・アドバイザリーグループ リーダー
櫛笥 隆亮
03-3581-6428
takaaki.kushige@willistowerswatson.com

2018/07/02 同族経営の大企業にも社外役員 続報・英国「非上場大企業向け」CGコード

2018年6月19日のニュース「英国、非上場の大企業にもCGコード」でお伝えしたとおり、英国では「非上場」の大企業向けのコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の策定が進んでいるが、このほどコーポレートガバナンスに関する独立の規制機関である財務報告評議会(FRC)からその草案が公表された。非上場大企業向けCGコードは、英国政府が6月11日に国会に提出したコーポレートガバナンス改革法案に「コーポレートガバナンスへの取り組みの公表を非上場大企業に義務付ける」旨が盛り込まれたことを受け、政府が産業界の代表者で構成されるグループに策定を依頼していたもの。

非上場の大企業に対しコーポレートガバナンス・コードの遵守状況の公表が法的に義務付けられるのが2020年からであるため、英国政府は今年(2018年)12月までに非上場大企業向けCGコードの最終版を完成させる計画だ。すなわち、非上場大企業は2019年におけるコーポレートガバナンス・コードの遵守状況を2020年から公表することが求められることになる。

英国で非上場大企業向けCGコードが策定されることとなった背景には、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2018/07/02 同族経営の大企業にも社外役員 続報・英国「非上場大企業向け」CGコード(会員限定)

2018年6月19日のニュース「英国、非上場の大企業にもCGコード」でお伝えしたとおり、英国では「非上場」の大企業向けのコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の策定が進んでいるが、このほどコーポレートガバナンスに関する独立の規制機関である財務報告評議会(FRC)からその草案が公表された。非上場大企業向けCGコードは、英国政府が6月11日に国会に提出したコーポレートガバナンス改革法案に「コーポレートガバナンスへの取り組みの公表を非上場大企業に義務付ける」旨が盛り込まれたことを受け、政府が産業界の代表者で構成されるグループに策定を依頼していたもの。

非上場の大企業に対しコーポレートガバナンス・コードの遵守状況の公表が法的に義務付けられるのが2020年からであるため、英国政府は今年(2018年)12月までに非上場大企業向けCGコードの最終版を完成させる計画だ。すなわち、非上場大企業は2019年におけるコーポレートガバナンス・コードの遵守状況を2020年から公表することが求められることになる。

英国で非上場大企業向けCGコードが策定されることとなった背景には、非上場の大手小売企業BHSが2016年に巨額の年金積立不足を残して破たんしたということがある。BHSの破綻は、従業員をはじめとするステークホルダーの利益を無視した恣意的な経営実態と、非上場企業のコーポレートガバナンスの欠如を浮き彫りにした。こうした状況を受け英国政府は、非上場大企業のコーポレートガバナンスを強化する方針を決定し、上述のとおり、産業界の代表者で構成されるグループに、非上場大企業を対象としたCGコードの策定を依頼するとともに、コーポレートガバナンス改革法により非上場大企業にコーポレートガバナンスへの取り組みの公表を義務付けたという経緯がある。

非上場大企業向けのCGコードは、(1)企業の目的、(2)取締役会の構成、(3)企業の責任、(4)機会とリスク、(5)役員報酬、(6)ステークホルダーの6つのルールで構成される。非上場大企業は、取締役報告書でこれら6つのルールを適用することによりいかにコーポレートガバナンスを改善できたかを説明することが期待されている。このうち(3)企業の責任では、「取締役会は自らの説明責任と付託事項を明確に理解するとともに、取締役会の方針及び手続きは、効果的な意思決定と外部視点の活用をサポートすべきである」とされているが、ここでいう「外部視点の活用」とは、社外役員を招聘し、それによって取締役会の意思決定がいかに改善されたかを説明することなどが期待されていると考えられる。

もっとも、上記「英国、非上場の大企業にもCGコード」でお伝えしたとおり、非上場大企業は、特定のCGコードを適用する必要はなく、自らにとって最適なCGコードを選び、その遵守状況を公表すればよいとされており、今回産業界の代表者で構成されるグループが草案を策定した非上場大企業向けのCGコードも、非上場大企業が利用可能なCGコードの一つという位置付けになる。既に多くの非上場企業が産業別の行動規範を適用しているほか、企業の幹部職員のメンバー組織である「役員協会」も非上場企業向けに「CGガイダンス・原則」文書を策定・公表しているが、非上場大企業は、こうした規範の遵守状況を明らかにすることでも、コーポレートガバナンス改革法が求めるコーポレートガバナンスへの取り組みの公表義務を果たせることになる。

日本のCGコードは6月1日から改訂版の適用が始まったばかりだが、非上場大企業で不祥事などが発生すれば、そのコーポレートガバナンスのあり方に注目が集まる可能性もありそうだ。

2018/06/30 【2018年6月の課題】働き方改革関連法の施行に向けた準備

2018年6月の課題

政府や経済界が取り組んできた「働き方改革」の関連法案が2018年6月29日、国会で成立しました。
長時間労働の是正を目指し、残業時間に罰則付きの上限規制が設けられるほか、正社員と非正規労働者の不当な待遇差を解消するため、同一労働同一賃金が推進されます。
また、給与が労働時間に左右されない「高度プロフェッショナル」制度も導入されることになりしたが、「残業を無制限に認める制度だ」といった野党の批判を受け、いったん同制度の適用を受けることに同意した後でも本人の意思で離脱できる規定が盛り込まれたほか、同制度の適用を受ける人材の労働時間の把握、産業医の指導なども義務付けられます。
上場企業としては、法律の施行に向け、具体的にどのような準備をするべきでしょうか。

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

模範解答を見る
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2018/06/30 2018年6月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループが2018年6月28日に公表した報告書は、上場企業に有価証券報告書の【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】において、問題文のとおり「取締役・経営陣が企業の目的と経営戦略、ビジネスモデルについて積極的に自らコミットしてその見解を示すこと」「投資家が適切に理解することができるよう経営戦略の実施状況や今後の課題もしっかりと示しながら、MD&AやKPI、リスク情報とも関連付けて、より具体的で充実した説明をすること」を求めています(問題文は正しいです)。開示に備えて、自社の「企業目的」「経営戦略」「ビジネスモデル」の関係を整理しておくとともに「経営戦略の実施状況」や「今後の課題」を説明可能にしておくべきです。

こちらの記事で再確認!
2018/06/27 経営戦略や政策保有株式等、更なる拡充が求められる有報開示(会員限定)

2018/06/30 2018年6月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループが2018年6月28日に公表した報告書は、上場企業に有価証券報告書の【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】において、問題文のとおり「取締役・経営陣が企業の目的と経営戦略、ビジネスモデルについて積極的に自らコミットしてその見解を示すこと」「投資家が適切に理解することができるよう経営戦略の実施状況や今後の課題もしっかりと示しながら、MD&AやKPI、リスク情報とも関連付けて、より具体的で充実した説明をすること」を求めています(問題文は正しいです)。開示に備えて、自社の「企業目的」「経営戦略」「ビジネスモデル」の関係を整理しておくとともに「経営戦略の実施状況」や「今後の課題」を説明可能にしておくべきです。

こちらの記事で再確認!
2018/06/27 経営戦略や政策保有株式等、更なる拡充が求められる有報開示(会員限定)

2018/06/30 2018年6月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループが6月28日に公表した報告書では、「四半期開示はショートターミズムを助長するため、中長期的な対話においては不要である(四半期開示は任意化すべき)」とする意見も出されたものの、「中長期の目標に対する進捗度を確認するためには四半期開示は必要であり、企業が示している中長期の戦略が発現するタイミングを確認する意味においても、四半期開示は不可欠」など四半期開示制度の維持を支持する主張に軍配が上がり、四半期開示は現行制度を維持するのが適切と結論付けた報告書を公表するに至りました(問題文は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2018/06/26 四半期開示制度は現状維持、任意化による“働き方改革”は実現せず(会員限定)