ICTの進化・普及はとどまるところを知らないが、これに伴い、ICTに関する知識の有無による情報格差や経済格差が広がっている。この格差は「デジタル・ディバイド」と言われ、ICT弱者に配慮することは政府の政策課題の一つになっている(例えば総務省では、「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発」の対象事業を公募している)。それは現在法務省で進行中の会社法改正議論においても例外ではなく、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(以下、中間試案)で示された「株主総会資料の電子提供を認める」案を巡っては、デジタル・ディバイドへの配慮の要否が論点化している。
ICT : Information and Communication Technologyの略で、情報・通信に関する技術の総称。ITと同義と考えてよい。近年はITよりICTの方が用語として一般的になりつつある。
中間試案では、株主総会参考書類、議決権行使書面、(連結)計算書類事業報告および連結計算書類(以下「株主総会資料」)を株主に電子提供する案が示されたところだが(中間試案1ページ参照)、(2018年)5月9日に開催された第11回会社法制(企業統治等関係)部会では、インターネット環境にないため株主総会資料の電子提供を受けられないといった株主への配慮の必要性について検討が行われている。中間試案の「株主総会資料の電子提供を認める」案自体には反対意見はなかったため、株主総会資料の電子提供制度の導入はもはや確定したと言って差し支えない。一方、上場会社に株主総会資料の電子提供を「義務付ける」かどうかでは意見が分かれているが(*)、この問題の解消に一役買うことになりそうなのがEDINETだ。
* 日本商工会議所や経済同友会は、「株主数が数百から数千程度の二部や新興市場に上場している会社は電子提供制度のメリットを享受することができない」(日本商工会議所)、「会社法によって一律に強制すべきものではない」(経済同友会)などとして、「義務付け」には反対している。また、会社法学者からは「株主数の少ない上場会社については任意採用の余地があってもよい」(慶應義塾大学商法研究会)、「マザーズ、ジャスダック上場会社等への適用の是非について更に議論を行うことを希望する」(中央大学・商法研究者の会)といった慎重な意見も出ている
『「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要』の4ページ~参照)。
株主総会資料の電子提供の方法としては、当フォーラムの2017年12月13日のニュース「実現すれば株主総会の後ろ倒し加速も 招集通知提出にEDINET利用案浮上」でもお伝えしたEDINETを利用する案(EDINETを利用して株主総会資料と有価証券報告書を一体化した書類を開示する案)に対し「積極的な意見が多数」(「株主総会に関する規律の見直しについての個別論点の検討」8ページ目参照)となっている。上述の日商の意見にあった「株主数が数百から数千程度の二部や新興市場に上場している会社」も現在EDINETを使って有価証券報告書を提出・開示していることから、電子提供「義務付け」への反対勢力がその根拠の一つに挙げる「小規模上場会社のコスト負担」という問題は、「電子提供の方法」にEDINETを認めれば解決することになる。今後の法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会では、電子提供の方法にEDINETを認めつつ、上場会社への強制適用を図る方向で議論が進むという展開が有力視される。
もっとも、このように株主総会資料の電子提供を徹底すればするほど論点化しやすいのが、冒頭で述べたデジタル・ディバイドだ。すなわち、インターネットのみでしか株主総会資料を閲覧できないとなると、高齢者を中心にICTへの知識、環境が十分でない株主にとって議決権行使が困難になるという懸念である。
中間試案では、「定款で株主総会資料の電子提供を定めた株式会社の株主は、当該株式会社に対し書面(紙の株主総会資料)の交付を請求できる」とする案が提案され、これに対しては賛成意見が多数寄せられたものの、会社側のコスト負担という問題は残る。株主に紙の株主総会資料の交付請求を認めれば、交付を請求した株主に対しては、従来どおり株主総会資料を印刷・製本・郵送しなければならないが、印刷・製本コストには部数に比例しない固定費部分もあり、部数が減っても一定のコスト負担は避けられないからだ。株主数が多い電力会社を束ねる電気事業連合会は「デジタル・ディバイド解消のためと言いながら、デジタル・ディバイドの状況にない株主でも書面交付を請求することができるという建て付けの制度を作れば、結局、相当多数の交付請求がされるという事態を招くことを強く危惧する。また、書面交付請求を認めると、電子提供措置による実益が大きく減ずることとなり、むしろ現行制度よりも対応コストが増大する可能性もある。仮に認めるとしても、時限的措置とすべきである」旨主張し、書面交付請求を認めることに強く反対している。
このように経済界から書面交付請求に対する強い懸念が示される中で注目を集めているのが、中間試案でも示された「定款を変更し、株主の書面交付請求を封じる」案である。この案について経済界からは、「電子提供制度を導入するメリットとして、定款の定めにより書面交付請求を排除することを許容すべきである」(日本商工会議所)、「書面交付請求を認めない定款の定めにより、高齢者等が権利行使することができなくなるという意見があるが、インターネットが使用可能な第三者を介して権利行使をすることは可能であるし、「書面交付請求ができない」ということはその会社に投資をするかどうか考慮する上での要素の一つとも言える」(日本経団連)といった賛成のコメントが寄せられている。
一方で、「株主が議決権を行使する機会およびそのために必要不可欠な情報を入手する機会が、株主総会での多数決(による定款変更)によって奪われるべきでない」(東京証券取引所)といった意見も寄せられている。「デジタル・ディバイドの解消」と「コスト削減」のどちらが優先されるのか、今般の会社法会社の目玉である株主総会資料の電子提供制度の実効性を左右する問題でもあるだけに、法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会での議論の行方が注目される。