2017/03/16 知財紛争における「強制力のある査察」は事実上見送りへ

最近もスイスの高級時計フランク・ミュラーのパロディー商品“フランク三浦”の商標の有効性を巡る裁判でフランク三浦側の勝訴が確定し注目を集めたが(最高裁は、商標登録を無効とした特許庁の判断を取り消した知財高裁の判断を支持し、2017年3月2日付でフランク・ミュラーの上告を棄却)、知的財産を巡る訴訟等の話題を耳にする機会は多い。ただ、実際のところ日本における知財訴訟は他国に比べて多くない。この知財訴訟の少なさに加え、原告の勝訴率の低さや(原告が勝った場合の)賠償額の低さへの問題意識から、ここ2年ほど(2015年~)政府内で議論されてきたのが「知的財産紛争処理システム」の見直しだ(2016年6月27日掲載の【特集】日本企業の思惑と逆行?「知的財産紛争処理システム」の行方 参照)。こうした中、特許庁主催の審議会「特許制度小委員会」の中間まとめ案「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて(案)」 (以下、中間まとめ案)が公表され、この問題について方向性が示されている。

知的財産を競争力の源泉とする日本企業にとって知財紛争処理システムの機能強化は一見好ましいことのように見えるが、企業の間ではむしろ警戒感の方が強かった。企業がネガティブな反応を示す大きな理由となったのが、・・・

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2017/03/16 知財紛争における「強制力のある査察」は事実上見送りへ(会員限定)

最近もスイスの高級時計フランク・ミュラーのパロディー商品“フランク三浦”の商標の有効性を巡る裁判でフランク三浦側の勝訴が確定し注目を集めたが(最高裁は、商標登録を無効とした特許庁の判断を取り消した知財高裁の判断を支持し、2017年3月2日付でフランク・ミュラーの上告を棄却)、知的財産を巡る訴訟等の話題を耳にする機会は多い。ただ、実際のところ日本における知財訴訟は他国に比べて多くない。この知財訴訟の少なさに加え、原告の勝訴率の低さや(原告が勝った場合の)賠償額の低さへの問題意識から、ここ2年ほど(2015年~)政府内で議論されてきたのが「知的財産紛争処理システム」の見直しだ(2016年6月27日掲載の【特集】日本企業の思惑と逆行?「知的財産紛争処理システム」の行方 参照)。こうした中、特許庁主催の審議会「特許制度小委員会」の中間まとめ案「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて(案)」 (以下、中間まとめ案)が公表され、この問題について方向性が示されている。

知的財産を競争力の源泉とする日本企業にとって知財紛争処理システムの機能強化は一見好ましいことのように見えるが、企業の間ではむしろ警戒感の方が強かった。企業がネガティブな反応を示す大きな理由となったのが、「強制力のある査察」だ。

特許侵害訴訟などの知財紛争では、証拠が侵害者側(被告側)に偏在しており、原告による証拠収集は困難を伴うことが少なくない。そこで出てきたのが、「強制力」をもって研究所や工場に査察ができる仕組みを導入するアイデアである。ここでいう「強制力」とは、例えば「事前通告がない」「(侵害者側に)拒否権がない(あっても、拒否すれば裁判上、不利に働く)」といったことが想定される。ドイツには同様の制度があり、本アイデアもこれを参考にしているが、企業側からは、営業秘密の漏洩や査察の濫用、探索型提訴などを誘発する恐れがあることなどを懸念する声が上がっていた。

探索型提訴 : 侵害の事実について確信しているわけではないものの、原告としての証拠収集手続を悪用して他社の営業秘密を取得するという目的のために、“言いがかり”的に起こす特許侵害訴訟のこと。現状、日本では証拠収集続きがそこまで強力ではなく、提訴のハードルも高いため、探索型訴訟は起こらなかったが、証拠収集手続が充実している海外では起きやすいと言われる。

また、査察は「中立的な第三者」によって行われるとされるが、専門性の高い知財の分野で、研究所や工場を査察して得られる情報を十分に理解でき、なおかつ「中立的」と言える第三者的な人材がどれほどいるかという問題がある。例えば、多くの企業をクライアントに持つ弁理士などは「中立的」とは言えないだろう。逆に言うと、強制査察を担うこととなった弁理士は、他企業からの仕事の依頼を受けられなくなりかねない(そうなれば、弁理士も強制査察の引受けに消極的になるだろう)。

産業界がこのような強い懸念を訴える中、今回の中間まとめ案は産業界の意向を考慮した内容に落ち着いている。

中間まとめ案は「Ⅰ. 適切かつ公平な証拠収集手続の実現」「Ⅱ. ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額の実現」「Ⅲ. 権利付与から紛争処理プロセスを通じての権利の安定性の向上」の3つのパートに分かれる。このうち上記「強制力のある査察」が属する「Ⅰ. 適切かつ公平な証拠収集手続の実現」においては、「(1)公正・中立な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で証拠収集手続に関与できるようにする制度および(2)書類提出命令・検証物提示命令のインカメラ手続で書類・検証物の提出の必要性を判断できるようにする制度の導入について、“特許法の改正を視野に検討を進める”ことが適当」との記述が入ったが(中間まとめ案2ページ「Ⅰ.適切かつ公平な証拠収集手続実現 1.総論」の最後の段落参照)、逆に言うと、これら2つ“以外”の制度(「強制力のある査察」について述べた「(2)訴え提起前の証拠収集手続について」(5ページ参照)を含む)については事実上“何もしない”という結論になったと言える。

また、「Ⅱ. ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額の実現」「Ⅲ. 権利付与から紛争処理プロセスを通じての権利の安定性の向上」については、いずれも「引き続き慎重に検討を進める」との記述にとどまっている(それぞれ7ページ、9ページの「総論」の一番の段落 参照)。本報告書に限らず、官庁の出す報告書類で「慎重に検討」という記載がなされた場合、差し迫って法律を改正することまでの合意形成には至らなかったということを意味しており、今回も「法改正なし」という結論になったと考えてよい。

ただし、相変わらず強力な証拠収集手続の導入や損害賠償額の大幅引き上げなどにこだわっている有識者も一部見られるだけに、当フォーラムでは引き続きこれらのテーマを注視していきたい。

2017/03/15 経営幹部の人材プールを作るために

政府が働き方改革を進める中、社員の働き方の多様性を実現するため、従来の「ジェネラリスト型」を中心とキャリア制度に「スペシャリスト型」を導入することを検討する企業が増えているという。ただ、機関投資家である筆者から見て、この議論で抜け落ちていると感じるのが、・・・

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2017/03/15 経営幹部の人材プールを作るために(会員限定)

政府が働き方改革を進める中、社員の働き方の多様性を実現するため、従来の「ジェネラリスト型」を中心とキャリア制度に「スペシャリスト型」を導入することを検討する企業が増えているという。ただ、機関投資家である筆者から見て、この議論で抜け落ちていると感じるのが、「プロフェッショナル型」という視点だ。

従来の日本企業では、新卒で入社した社員は基本的にジェネラリスト候補として育成してきたが、時代の変化とともにスペシャリストの重要性が増し、いずれかのキャリアプランを選択できるようにしている企業も増えてきた。ただし、「スペシャリスト」を目指す場合でも、研究開発等の技術系を除き、新卒採用時はジェネラリストとして採用されるのが通常だろう。そして、いくつかの部署を経験した後、スペシャリストとして一つの部署(例えば営業、人事、経理等)に腰を据えることになる。

もっとも、日本企業における「スペシャリスト」は、スキルの汎用性という観点から見ると、技術系を除き、“社内スペシャリスト”にとどまることが少なくない。汎用性のあるスキルとは、要するに他社に転職しても通用するスキルのことである。この点は、他企業の同系統の部署への転職を何回か重ねることでスキルの汎用性を高めてきた人材が多く集まる外資系企業とは大きく異なる。“移動可能”な専門性を持つ彼らは、もはやスペシャリストというよりも「プロフェッショナル」と呼んだ方が適切だ。

同様のことは日本企業のジェネラリストにも言える。一つの企業で様々な部署を経験して「ジェネラリスト」になったとしても、所詮その企業だけでしか通用しない。多くの場合、日本企業の経営者はこうしたジェネラリストの中から生まれるが、ビジネス環境の急激な変化に伴い業態転換を含む柔軟な経営戦略を打ち出すことが求められる時代、他社で働いた経験がないというのは上場企業の経営者としては心許ないと言わざるを得ない。実際、海外の有力企業の経営者や経営幹部の多くは、様々な企業を渡り歩いた経験を持つ。一方、日本企業(特に伝統企業)の経営陣は生え抜きのジェネラリストが一般的であり、“転職組”はいまだ少数派である。

日本企業は、将来の自社を担う経営幹部の人材プールを拡大するためにも、「スペシャリストかジェネラリストか」という議論に「プロフェッショナル」という視点を加えるべきだ。そのためには、中途採用やヘッドハンティングを充実させたり、出向等を活用して自社の社員を“武者修行”に出したりすることも検討に値しよう。

2017/03/14 投資家が問題視するIFRS財務諸表の「比較可能性」

野村総合研究所
上級研究員  三井千絵

企業活動がグローバル化する中、各国企業の財務諸表の「比較可能性」の確保という観点から〝世界共通の会計基準”としてIFRSは開発され、現在は日本でも任意適用が可能となっている。本来、IFRSの導入は投資家(特にグローバル投資家)にとって望ましいはずであり、そのことを前提に、投資家の目を意識してIFRSを採用、あるいは採用を検討している日本企業も少なくないだろう。しかし、投資家から見ると、「比較可能性の確保」と言うにはまだまだ課題がありそうだ。

原則主義」の会計基準であるIFRSに基づく財務諸表の開示を巡っては、最近投資家やアナリストから様々な課題が指摘されるようになった。その中で「比較可能性」に関する課題としては次の2点が挙げられる。一つは、原則主義ゆえ基本的に細かい勘定科目が定められていないことが多いため、企業によって開示内容の定義がまちまちとなり比較可能性が損なわれているという点、もう一つは、企業のマネジメントの裁量の余地が大きくなり、投資家が求める開示内容と一致しない場合がある(企業にとって都合の良い開示となりがち)という点である。

原則主義 : 原理原則のみを定め、詳細なルールは規定しない規制方法のこと。IFRSを適用する企業は、各社の判断により会計処理を決定する必要がある。

IFRSに基づく損益計算書(PL)では、記載を求められる項目が非常に少ない。例えば、・・・

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2017/03/14 投資家が問題視するIFRS財務諸表の「比較可能性」(会員限定)

野村総合研究所
上級研究員  三井千絵

企業活動がグローバル化する中、各国企業の財務諸表の「比較可能性」の確保という観点から〝世界共通の会計基準”としてIFRSは開発され、現在は日本でも任意適用が可能となっている。本来、IFRSの導入は投資家(特にグローバル投資家)にとって望ましいはずであり、そのことを前提に、投資家の目を意識してIFRSを採用、あるいは採用を検討している日本企業も少なくないだろう。しかし、投資家から見ると、「比較可能性の確保」と言うにはまだまだ課題がありそうだ。

原則主義」の会計基準であるIFRSに基づく財務諸表の開示を巡っては、最近投資家やアナリストから様々な課題が指摘されるようになった。その中で「比較可能性」に関する課題としては次の2点が挙げられる。一つは、原則主義ゆえ基本的に細かい勘定科目が定められていないことが多いため、企業によって開示内容の定義がまちまちとなり比較可能性が損なわれているという点、もう一つは、企業のマネジメントの裁量の余地が大きくなり、投資家が求める開示内容と一致しない場合がある(企業にとって都合の良い開示となりがち)という点である。

原則主義 : 原理原則のみを定め、詳細なルールは規定しない規制方法のこと。IFRSを適用する企業は、各社の判断により会計処理を決定する必要がある。

IFRSに基づく損益計算書(PL)では、記載を求められる項目が非常に少ない。例えば、金融損益を分けることは求められているものの、日本の会計基準(J-GAAP)でいう「特別損益」に該当する利益および損失を本表上で“異常項目”として分離して表示することは認められていない(そのため、本表上で「その他の損益」の数字が大きくなる傾向がある。IFRSに基づくPLのひな形はこちらを参照)。また、J-GAAPにおける「営業利益」のような小計は、企業の「財務業績」の理解に資する場合には開示しなければならないとされているが、これらの小計は「営業利益」として個別具体的に定義されているわけではない。その一方で、多くの企業が、営業的な目標として、あるいは投資家との対話の促進に資するという観点から、継続的な事業から得られる利益を開示したいと考えており、「営業利益」、「事業利益」といった様々な名称により、「その他の損益」の上あるいは下で小計の開示が行なわれている。このように企業側の判断で異なる開示を行うことができるということは、過去の開示との一貫性、企業間の比較可能性の両方の点で保証がなく、ミスリーディングになりかねないという批判がある。

特別損益 : 毎期規則的・反復的に発生する企業の正常な経営活動の結果生じる損益(経常損益)以外の損益項目のこと。固定資産の売却損益や災害による損失などが該当する。

こうした批判を踏まえると、営業外損益および特別損益を除くというJ-GAAPの「営業利益」の定義は、投資家に対し「事業の状況」を伝えるという点では理にかなっている。減価償却費を足し戻せば、企業評価によく用いられるEBITDAとも近くなる。もちろん、「毎年発生しているのに特別損失に入れている」とか、企業の事業構成が変わっていく中で「本当に“営業外”だろうか」といった議論はあるが、コンセプトとしては分かりやすいと言える。一方、IFRSに基づくPLでは、こういった事業の状況を見るための数字が欲しい場合は、投資家が自ら注記等を見て、各損益がJ-GAAPでいう営業外損益なのか特別損益なのかを判断したうえで、必要な数字を計算しなければならない。実際、大手情報ベンダーは、費用の項目を見て「営業」と「非営業」に分け、さらに特別損益を除外するというアジャストメント作業を行ってきた。この作業は、一部の数字が「マテリアリティ(重要性)がない」という理由で「その他の損益」にまとめて開示されたり、損益をネットされたりすると困難になり、その結果、J-GAAP時代には容易に把握できた数字の利用を投資家があきらめることもあると言われている。

営業利益 : 売上げから本業にかかった費用を差し引いたもの

このような問題はこれまであまり日本では注目されてこなかったが、2005年にIFRSを強制適用してから既に10年以上が経過しているEUでは、2010年あたりから「IFRSの柔軟性が比較可能性を損ねているのではないか」ということが指摘され始めていたという(IFRSの設定主体である国際会計基準審議会(IASB)客員研究員の倉持氏による、後述のパネルディスカッションでの発言)。こうした中、IASBは昨年(2016年)から「Better communication」というテーマを掲げ、PLの小計に何らかの定義を加えることを検討するなど、基本財務諸表の改善に取り組んでいる。また、欧州ではIASBのみならず、証券当局や監査法人などもこの取組みに協力している。

IFRSに基づく開示への問題意識は日本でも広がりつつある。(2017年)3月3日には、日本公認会計士協会で「IFRS財務諸表における表示・開示-IASB・利用者・監査人の視点から-」と題する研究会が開催され、IASBが進める「Better communication」に基づき、IASB、アナリスト、監査法人など様々な立場から、IFRSに基づく開示の現状や課題についての講演と、(最後に)パネルディスカッションが行われている。パネルディスカッションでは、みずほ証券の熊谷氏から「たとえ注記に細かい記載があり、よく見れば分かるといっても、その一社の財務情報だけを眺めるだけではなく、ユニバース全体の中で当該企業がどういう状況にあるかを客観的に見ることが必須であり、その際に比較可能性の高い“全社が開示している数字”がなければこの作業が非常に難しくなる」との発言があった。また、PwC京都監査法人のパートナーである公認会計士山田氏が「IFRSが求めているのは企業が各社好きなように開示することではなく、本来投資家にとってベストな開示を行うことである」と指摘したのに対し、IFRS財団アジア・オセアニアオフィスの竹村所長は「そうは言っても、企業だけで何がベストかを知ることは難しく、何がベストプラクティスか、投資家側からの意見発信や会計士の助言も必要ではないか」との意見を述べている。

このように、原則主義を採用するIFRSに基づく開示を投資家にとって有用なものとするには、そのあり方について関係者が互いに議論することが重要となる。IFRS導入企業が増える中で、日本でもこのような場がより多く持たれることが期待される。IFRS導入企業や今後導入を検討する企業は、この問題に関する議論の行方をウォッチしていく必要があろう。

2017/03/14 【WEBセミナー】企業価値向上につながる組織再編税制の改正について

概略

【セミナー開催日】2017年3月3日(金)

我が国におけるコーポレートガバナンス改革が進展する中、今や「企業価値の向上」は経営陣のミッションとして明確に位置付けられています。実際、各社の経営陣における企業価値への意識は高まっていますが、日本企業がグローバルを含む厳しい競争環境や変化の中に置かれる中、営業努力等のみによって投資家が期待する企業価値の向上を実現することは容易ではありません。時には既存事業の切り離しや企業グループの再構築など、機動的な事業再編、組織再編を行っていくことも、企業価値を向上させるうえでは極めて有効です。こうした中、平成29年度税制改正では、いわゆるスピンオフ(特定事業を切り出して独立会社とする手法)やスクイーズアウト(少数株主から株式を取得することによる100%子会社化の手法)を容易にするべく、既存の組織再編税制が大幅に見直されています。
そこで本セミナーでは、これらの税制改正の要望に関与された経済産業省経済産業政策局 産業組織課の安藤元太様をお招きし、海外の事例なども挙げていただきつつ、現時点で明らかになっている税制改正の内容を分かりやすく解説していただきます。今般の組織再編税制の改正内容は、取締役や監査役が今後事業・組織再編戦略を検討するうえでの前提として是非押さえておきたいところです。

【講師】経済産業省
    経済産業政策局 産業組織課 課長補佐
    安藤 元太 様

セミナー資料 企業価値向上につながる組織再編税制の改正について.pdf(2.64MB)

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セミナー動画

動画(1)1.税制改正の背景
26832a
動画(2)2.現行の組織再編税制の概要
26832b
動画(3)3.スピンオフに関する税制改正案の内容
26832c
動画(4)4.スクイーズアウトに関する税制改正案の内容
26832d
動画(5)5.質疑応答
26832e

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2017/03/14 【WEBセミナー】平成29年度税制改正を踏まえた役員報酬の選択

概略

【セミナー開催日】2017年3月3日(金)

役員報酬に占めるインセンティブ報酬の割合が高く、その金額も大きい欧米企業では、どのようなインセンティブ報酬を導入するかを検討するうえで、法人税法上の「損金性」は非常に重要な要素となっています。一方、日本企業では「損金性」の優先順位は決して高くなく、損金算入の条件となる詳細な開示等を避けるため、あえて「損金不算入」となる役員報酬を選択している事例も少なくないのが現状です。こうした中、平成29年度税制改正では役員報酬税制の大幅な改正が行われ、どのようなタイプのインセンティブ報酬を選択するかによって損金性に差が出ることになりました。今後は、ROEにも影響を与える損金性の問題を無視することは、株主利益の尊重という観点からも難しくなります。
そこで本セミナーでは、役員報酬に関する世界トップレベルの知見を有することで知られるウイリス・タワーズワトソンの経営者報酬部門でコンサルタントを務める小川直人様をお招きし、インセンティブ報酬としてどのような選択肢があるのかを整理していただいたうえで、それぞれについて平成29年度税制改正を踏まえた損金性、損金算入の要件、難易度などを解説していただきます。役員報酬改革に取り組む企業がどのタイプの役員報酬を選択するかを検討するうえで必須のセミナーになるはずです。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン
    経営者報酬部門 コンサルタント
    小川 直人 様

セミナー資料 平成29年度税制改正を踏まえた役員報酬の選択.pdf(2.20MB)

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セミナー動画

動画(1)欧米主要国における経営者報酬を取り巻く環境
26828a
動画(2)日本における経営者報酬を取り巻く環境
26828b
動画(3)平成29年度税制改正と中長期インセンティブ
26828c
動画(4)報酬水準の考え方
26828d
動画(5)その他の論点、質疑応答
26828e

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2017/03/14 【WEBセミナー】平成29年度税制改正を踏まえた役員報酬の選択(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2017年3月3日(金)

役員報酬に占めるインセンティブ報酬の割合が高く、その金額も大きい欧米企業では、どのようなインセンティブ報酬を導入するかを検討するうえで、法人税法上の「損金性」は非常に重要な要素となっています。一方、日本企業では「損金性」の優先順位は決して高くなく、損金算入の条件となる詳細な開示等を避けるため、あえて「損金不算入」となる役員報酬を選択している事例も少なくないのが現状です。こうした中、平成29年度税制改正では役員報酬税制の大幅な改正が行われ、どのようなタイプのインセンティブ報酬を選択するかによって損金性に差が出ることになりました。今後は、ROEにも影響を与える損金性の問題を無視することは、株主利益の尊重という観点からも難しくなります。
そこで本セミナーでは、役員報酬に関する世界トップレベルの知見を有することで知られるウイリス・タワーズワトソンの経営者報酬部門でコンサルタントを務める小川直人様をお招きし、インセンティブ報酬としてどのような選択肢があるのかを整理していただいたうえで、それぞれについて平成29年度税制改正を踏まえた損金性、損金算入の要件、難易度などを解説していただきます。役員報酬改革に取り組む企業がどのタイプの役員報酬を選択するかを検討するうえで必須のセミナーになるはずです。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン
    経営者報酬部門 コンサルタント
    小川 直人 様

セミナー資料 平成29年度税制改正を踏まえた役員報酬の選択.pdf(2.20MB)
セミナー動画

動画(1)欧米主要国における経営者報酬を取り巻く環境

動画(2)日本における経営者報酬を取り巻く環境

動画(3)平成29年度税制改正と中長期インセンティブ

動画(4)報酬水準の考え方

動画(5)その他の論点、質疑応答

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2017/03/13 杜撰な子会社の経理の実例

上場企業(=親会社)グループの一員である子会社は、親会社の社名を冠し、一定のブランドも備えている。しかし、その管理体制は驚くほど脆弱であることが少なくない。ある上場企業の内部監査室がこれまで子会社の経理部門へのグループ内部監査で把握した問題を紹介しよう。・・・

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