中国証券市場からの資金引き揚げと円安効果もあり(2023年9月11日のニュース「海外投資家が日本株に注目する本当の理由」参照)、海外投資家の日本株投資が活発化する中、東証の企業行動規範が改正され、プライム市場上場会社に対し決算情報・適時開示情報の英文開示を義務付けることが決まった(*)。・・・
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中国証券市場からの資金引き揚げと円安効果もあり(2023年9月11日のニュース「海外投資家が日本株に注目する本当の理由」参照)、海外投資家の日本株投資が活発化する中、東証の企業行動規範が改正され、プライム市場上場会社に対し決算情報・適時開示情報の英文開示を義務付けることが決まった(*)。・・・
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中国証券市場からの資金引き揚げと円安効果もあり(2023年9月11日のニュース「海外投資家が日本株に注目する本当の理由」参照)、海外投資家の日本株投資が活発化する中、東証の企業行動規範が改正され、プライム市場上場会社に対し決算情報・適時開示情報の英文開示を義務付けることが決まった(*)。
英文開示が欧米の機関投資家へのアピールになることは間違いないが、一方でプライム市場上場会社への影響は甚大と言える。
周知のとおり、企業行動規範は、上場会社に対する要請事項を明示し努力義務を課す「望まれる事項」と、上場会社として最低限守るべき事項を明示する「遵守すべき事項」の2つに分かれている。このうち「遵守すべき事項」に違反した場合には、公表措置等の対象となる。今回の改正は、「望まれる事項」と「遵守すべき事項」の双方を改正するものとなっている。
まず、「望まれる事項」として「英文開示に関する努力義務」(有価証券上場規程445条の8)が新設される(適用は2025年4月1日から)。具体的には、「プライム市場の上場内国会社は、会社情報の開示又は提供を日本語により行う場合( 公衆の縦覧に供される場合を含む。)は、可能な限り、日本語による開示と同時に、英語により同一の内容の開示又は提供を行うよう努める」ことが求められる。対象となる開示書類は「会社情報の開示又は提供を日本語により行う場合(公衆の縦覧に供される場合を含む。)」と幅広いが、そもそも「可能な限り」という条件が付いている努力義務であり、仮に実現できなくてもペナルティが用意されているわけではない。
公衆の縦覧に供される場合 : 「公衆の縦覧に供される場合」には、有価証券報告書や臨時報告書などEDINETでの開示等が含まれる。
冒頭で「プライム市場上場会社への影響が甚大」と述べたのは、もう一つの改正である「遵守すべき事項」の方だ。この改正は、企業行動規範の遵守すべき事項に「決算情報・適時開示情報の英文開示の義務化」(有価証券上場規程436条の4)を新設し、プライム市場の上場内国会社に、決算情報及び適時開示情報について、日本語による開示と同時に、英語による開示を行うという内容となっている。適用開始は「望まれる事項」と同様、2025年4月1日からとなっているが、「望まれる事項」と異なるのは、英文開示を怠ったプライム上場会社は、東証の判断次第で、社名等が公表されるペナルティを受けることになる点だ。
「遵守すべき事項」の英文開示義務は、「望まれる事項」と比べると、対象となる開示書類が「決算情報及び適時開示情報」に限定されており、有価証券報告書は対象外とされてはいるが、それでも相当なボリュームがあり、さらに適時性を考えると、英文開示への取り組みが遅れているプライム市場上場会社(以下、英文開示後進企業)にとっては相当にハードルが高いと言わざるを得ない。実際、今回の改正に先立ち、東証が2024年2月26日に公表したパブコメ案に対して、「適時開示情報の英訳を行うに際し、自社に相応のリソースがない場合には、外部業者へ英文開示資料の作成を委託することとなるが、その作業やリーガルチェックなどの関係で、日英同時開示をしようとすると適時性の維持が困難になる場合がある。」(「プライム市場における英文開示の拡充に向けた上場制度の整備について」に寄せられたパブリック・コメントの結果について(以下、パブコメ結果)の7番のコメント)や「インサイダー情報等の情報管理の観点から日本語の開示を確定・公表してから外部業者に英訳を外注している企業があるほか、法律用語や会計用語、新たな業界用語や表現を英訳できる人材を確保することは非常に困難であり、仮に外部業者に委託した場合でも十分に伝わる内容になっているかどうかの社内確認に時間を要することがある。また、直前で日本語原文に大きな修正が生じた場合に、タイムリーな対応が難しいとの声もあり、このような企業の実態を考慮すべき。」(パブコメ結果についての8番のコメント)とのコメントが寄せられている。
もっとも、今回の改正においては、“英文開示後進企業”にとって3つの朗報があることは知っておきたい。まず一つ目は「英語による開示を同時に行おうとすることにより、日本語による開示の遅延が生じる場合には、この限りでない」との但し書き(改正後の有価証券上場規程436条の4第1項但し書き)の存在だ。二つ目は「英語による開示については、日本語による開示の内容の一部又は概要を開示すれば足りる」といった限定が付されている点である。これらの但し書きや限定は、“英文開示後進企業”への配慮と言える。東証は、上記7番や8番のコメントに対して、「上場会社における実務上の負荷も鑑み、英語の開示については、日本語の開示内容の一部又は概要でもよい」としたうえで、「例えば、決算情報であれば、最低限、決算短信および四半期決算短信のサマリー情報のみを英文開示することや、決算短信以外の適時開示情報については、いつ何を決定したかといった海外投資家が事案の概要を把握するに足りる情報について英語により開示したうえで、詳細は後日開示を行う、あるいは、日本語による開示を参照することも考えられる」「例えば、発生事実に係る開示など急遽対応が必要になる場合や、関係者との調整等により開示直前まで日本語による開示内容が定まらない場合であって、英語による同時開示を行おうとすると、日本語による開示の遅延が生じるときは、同時でなくてもよい」といった実務上の対応策も示している(パブコメ結果の7番・8番のコメントに対する東証の考え方を参照)。
上記の「英語による開示を同時に行おうとすることにより、日本語による開示の遅延が生じる場合には、この限りでない」との但し書きの読み方で注意したいのが、本但し書きは「英語による開示を同時に行おうとすることにより、日本語による開示の遅延が生じる場合には、英語による開示義務が一切免除される」という意味ではないということだ。日英同時開示が無理だからといって英語による開示義務が消滅するわけではなく、まずは日本語による開示を実施し、その後英語による開示を行わなければならない。なお、東証は、取引時間中に、重大な発表が英文開示を伴わずに日本語のみで行われたときであっても、英文開示がなされるまで取引を停止することは想定していないとの考え方を示している(パブコメ結果の11番のコメントとそれに対する東証の考え方を参照)。
“英文開示後進企業”にとって3つ目の朗報は、施行日(2025年4月1日)より前に、東証に対して英語による開示の実施予定時期を記載した東証所定の書面を提出すれば、適用日を1年遅らせて2026年4月1日からとすることも認められるという猶予規定の存在だ(改正後の有価証券上場規程の付則2を参照)。昨年(2023年)10月20日にプライム市場上場会社が無審査でスタンダード市場に移行できる特例を利用して177社がスタンダード市場に移行したが、この特例を使うことなく依然としてプライム市場に残り続けている会社の中には、英文開示体制が十分に整っていないところも少なくない。そのため相当な数のプライム市場上場会社が当該猶予規定を利用するものと思われる。しかし、猶予期間を利用したとしても、猶予後の2026年4月1日からの適用日まで既に2年を切っている。残された期間を無為に過ごすのではなく、東証サイトの「上場会社英文開示インタビュー」コーナーを参考にしながら社内開示体制を充実させ、英文開示経験者の中途採用活動の強化、翻訳会社のリソース確保、同業他社の英文開示の状況の分析などに有効に使いたい。
いつも上場会社役員ガバナンスフォーラムをご利用いただき誠にありがとうございます。
【今月の課題】のコーナーで、
【2024年4月の課題】日本企業の役員報酬の現状と今後の方向性
【2024年5月の課題】エンゲージメント・レターを受け取った場合の対応
を掲載させていただいておりますが(いずれも解答は未掲載)、
【2024年5月の課題】エンゲージメント・レターを受け取った場合の対応
は現在進行形のトピックであることを踏まえ、
【2024年4月の課題】日本企業の役員報酬の現状と今後の方向性
より先に解答を掲載させていただくこととさせていただきます。
これに伴い、両課題の掲載順を下記の通り入れ替えさせていただきます。
【2024年4月の課題】エンゲージメント・レターを受け取った場合の対応
【2024年5月の課題】日本企業の役員報酬の現状と今後の方向性
何卒ご了承いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
3月期決算企業の株主総会を6月に控え、上場企業の取締役に対する株主・投資家の関心が高まっている。近年、日本企業の取締役会は、属性面におけるの独立性や多様性に進展が見られる一方、取締役会のスキル・セットについては、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上における重要性の高さに反し、課題が山積している。
その理由として、・・・
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3月期決算企業の株主総会を6月に控え、上場企業の取締役に対する株主・投資家の関心が高まっている。近年、日本企業の取締役会は、属性面におけるの独立性や多様性に進展が見られる一方、取締役会のスキル・セットについては、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上における重要性の高さに反し、課題が山積している。
その理由として、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-11①が求める「取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである」との一文に示された重要なポイントが未だ企業に十分に理解されていないということがあると考えられる。
長期的視野に基づく大手機関投資家等の多くは、企業の経営戦略はその経営理念、パーパス、ミッション、ビジョン等に基づく「あるべき姿」からバックキャスト的思考により決定されるべきと考えている。そして、経営戦略の策定に主体的に関与し、その執行を実効的に監督する役割を担うことを期待されているのが取締役会だ。したがって、取締役会はこうした責務を果たすために必要なスキルを特定し、取締役会全体としていかに充足するかを株主・投資家に示す必要がある。
バックキャスト : 「ありたい姿/あるべき姿」を描いたうえで、そこから逆算して“いま何をすべきか”を考える思考法のこと。
必要なスキルやそのバランスは、企業内部や外部環境の状況、事業特性、戦略の方向性により変化する。このため、スキル・マトリックスの開示にあたっては、「今、なぜこのスキルが必要なのか」について、企業の長期的な方向性と現状を踏まえた説得力ある説明をあわせて行うことが重要となる。また、理想的な取締役会構成の実現には継続的な取り組みが必要であることから、取締役会は現在の構成に関する課題を認識したうえで、課題の解決に向けて取締役の選任に関する今後の方針とプロセスを示すことが求められる。これらが包括的、整合的、説得的に開示されることにより、はじめて株主・投資家の取締役会に対する理解が深まり、中長期的な企業価値向上への期待も高まることになる。
しかし、筆者の知る限り、こうした質の高いスキル・マトリックスを開示している企業は少ない。多くの企業では、スキルやその選定理由について具体的に説明していないか、説明はされていても企業の戦略や課題と有機的に関連付けられていない。このため、株主・投資家にとっては、取締役会の実効性に関する理解や建設的な対話の材料としての利用し難いのが現実だ。また、必要とされるスキルに基づき取締役を選任したのではなく、選任した取締役にスキルを当てはめたと思われる「現状追認型」のスキル・マトリックスも散見される。このようなスキルマトリックスでは、各取締役に対して多くのスキルに○印が付けられているケースが少なくない。取締役会が幅広い知識と経験を有するメンバーにより構成されていることを示す狙いがあるのかもしれないが、取締役会の特徴や課題が伝わらず、やはり取締役会の実効性に関する株主・投資家の理解や建設的な対話の材料としては利用し難い。なかには、取締役が本当にその分野で当該企業に必要なスキルを有しているのか首を傾げたくなるケースもある。
株主・投資家とIR担当者の間の対話においても、取締役会の実効性や取締役のスキルは最も議論が難しい分野の一つである。株主・投資家がIR担当者に対して取締役会の実効性や課題を質問しても、「現在の取締役会の構成は理想的と考える」という表面的な回答も少なくない。株主・投資家の立場からすれば、このような回答は対話の深化を困難にするだけでなく、取締役会の実効性に関する社内の議論が未成熟であるとの印象を抱かせることになる。たとえ実際には取締役会が属性面において独立性や多様性を備えていたとしても、当該企業のガバナンスの積極的な評価にはつながり難いだろう。
コーポレートガバナンスを重視する長期投資家との信頼関係の構築を目指す多くの上場企業に対しては、スキル・マトリックスの“戦略的な開示”により、自社の取締役会の実効性をアピールすることを推奨したい。
近年、若手従業員を中心に、自社の従業員が退職代行業者(本人に代わって退職の意思表示や退職手続きをしてくれる業者(労働組合や弁護士も含む))を利用して退職の意思表示をするケースが増えている。この場合、会社としてはどのように対応すべきだろうか。・・・
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近年、若手従業員を中心に、自社の従業員が退職代行業者(本人に代わって退職の意思表示や退職手続きをしてくれる業者(労働組合や弁護士も含む))を利用して退職の意思表示をするケースが増えている。この場合、会社としてはどのように対応すべきだろうか。
まず会社としては、この段階まで来たら「退職を引き留めることはできない」と認識せざるを得ない。そもそも退職すること自体が本人の自由であることに加え、退職代行業者を利用する背景には、「会社が退職を認めてくれない」「職場でハラスメントを受けている」といった事情があるケースも少なくなく、会社への不信感の意思表示との見方もできなくはないからだ(ただし、当該従業員に懲戒解雇に該当する事由が生じている場合には自己都合での退職を認めるべきではないことに留意)。
この点を理解したうえで、仮に本人に連絡が取れるなら本人から直接、本人が会社からの接触を拒否しているなら当該退職代行業者を介して、本人自筆の退職届(会社に退職の可否を問わず、自らの退職を通告するための書類)を提出させることになる。同僚や家族が本人になりすまして退職代行業者に退職届の提出を依頼していることも考えられなくはないため、必ず本人の意思を確認し、書面で残しておきたい。ちなみに、退職届に類似した書類に「退職願」があるが、退職願とは文字通り会社に対して退職を願い出るための書類であり、会社から却下される可能性を含んでいる。退職代行業者まで利用している者にこの退職願の提出を求めても難色を示される可能性が高いため、あくまで「退職届」の提出を求めるべきだろう。
退職届が提出されたら、あとは通常の退職手続きを淡々と進めるのみとなる。有給休暇の消化を要求された場合には退職日までの間で取得してもらい、健康保険証や会社からの貸与物等は返還させ、失業給付を受ける予定の者には離職票の交付を手配する。最後の給与や退職金の支払い等も通常の退職者と同様に取り扱う。
離職票 : 離職したことを証明する公的な書類(正式名称:雇用保険被保険者離職票)。会社を退職して失業状態にあり、失業手当の受給を希望する場合、退職者が直接ハローワークに提出するが、離職票の交付手続きは所属していた会社を介して行われ、離職者が離職する前に受け取った給与や離職理由などを会社が記載する。
注意したいのは、退職した従業員が退職代行業者を利用したからといって、これらの手続き面で不利益に取り扱う理由にはなり得ないということだ。業務の引継ぎに支障があった(実際そうなるケースが大多数と思われる)等により会社が現実に損害を被った場合はその賠償を請求することは可能だが、その場合でも、損害額を給与や退職金から勝手に控除することは許されない。逆に、退職の事情によっては、退職者側から訴訟を提起されることを想定しておく必要もあろう。
会社としては退職代行業者を利用されたことに不快感を持つかもしれないが、当該従業員が退職する意思を固めた理由や、それを会社に直接示さなかった(示せなかった)理由を検証するほか、従業員の評価の手法や処遇を見直す、社風について改めて考えてみるなど、職場全体の悪習を洗い出す機会と捉えたいところだ。
会員の皆様に必要な情報をいち早くお届けするべく、2024年5月14日(火)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。
| テーマ | 講師 |
| 公開買付制度・大量保有報告制度のセミナー ~ 2024年改正部分の要点解説~ |
TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士 池田 賢生(いけだ けんせい))様 |
■WEBセミナーの詳細
| セミナー の内容 |
金融庁に設置された金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」(以下、WG)は2023年6月から6回にわたり、公開買付制度(TOB)、大量保有報告制度、実質株主の透明性のあり方などについて検討を行ってきましたが、WGが2024年2月9日に金融審議会に提出した報告書を踏まえ、政府は3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 本セミナーでは、金融庁に出向し、公開買付や大量保有報告に関する規制の立案を担当したほか、開示実務を財務局に指導してきた経験を有するTMI 総合法律事務所 パートナー弁護士の池田 賢生(いけだ けんせい)様に、公開買付制度・大量保有報告制度のうち今回改正された部分の要点を解説していただきます。具体的には、現行の公開買付制度、大量保有報告制度について説明していただいた上で、改正の背景に触れていただきながら、改正内容を分かりやすく解説していただきます。また、まずはスチュワードシップ・コードの改訂に委ねられることになった実質株主の透明化についても解説していただきます。 |
| 講師のご紹介 |
池田 賢生(いけだ けんせい)様 TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士 ニューヨーク州弁護士 TMI総合法律事務所にて、2006年10月以降、M&A、IPO、及びグローバル・オファリングを含む、エクイティ・ファイナンス業務等に従事。2010年4月から2012年6月まで金融庁総務企画局企業開示課の課長補佐として、公開買付け、大量保有報告、その他開示規制の立案・改正・審査・運用、粉飾等の開示規制の違反事案に対する執行(エンフォースメント)を担当。2015年5月、Duke Law School(LL.M.)卒業後、Morgan, Lewis & Bockius LLP(New York Office)にて、M&A、グローバル・オファリング業務等に関与。2018年1月より現職。 共著書に、「詳説 公開買付制度・大量保有報告制度 Q&A」、「逐条解説・2012年金融商品取引法改正」など。論文に、「論説 地方銀行の経営統合の実務および留意点」(金融法務事情)、「自社株対価公開買付け等に係る公開買付制度上の取扱い(Q&A)の解説」(旬刊商事法務)、「金融・資本市場の観点から重要と考えられる論点 -会社法制関係-」(旬刊商事法務)など。 <連絡先E-mail>keikeda@tmi.gr.jp |
会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
/member/webseminar-webseminar-l/73162
非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
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<収録月>
2024年5月
<収録時間>
53 分
<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
万が一、こちらのサンプル動画が再生されない場合、端末を管理するシステム管理者にお問い合わせください。
【WEBセミナー公開開始日】2024年5月14日
金融庁に設置された金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」(以下、WG)は2023年6月から6回にわたり、公開買付制度(TOB)、大量保有報告制度、実質株主の透明性のあり方などについて検討を行ってきましたが、WGが2024年2月9日に金融審議会に提出した報告書を踏まえ、政府は3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。
本セミナーでは、金融庁に出向し、公開買付や大量保有報告に関する規制の立案を担当したほか、開示実務を財務局に指導してきた経験を有するTMI 総合法律事務所 パートナー弁護士の池田 賢生(いけだ けんせい)様に、公開買付制度・大量保有報告制度のうち今回改正された部分の要点を解説していただきます。具体的には、現行の公開買付制度、大量保有報告制度について説明していただいた上で、改正の背景に触れていただきながら、改正内容を分かりやすく解説していただきます。また、まずはスチュワードシップ・コードの改訂に委ねられることになった実質株主の透明化についても解説していただきます。
【講師】
TMI 総合法律事務所
パートナー弁護士 池田 賢生(いけだ けんせい)様
| セミナー資料 | 公開買付制度・大量保有報告制度のセミナー~ 2024年改正部分の要点解説~.pdf |
【WEBセミナー公開開始日】2024年5月14日
金融庁に設置された金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」(以下、WG)は2023年6月から6回にわたり、公開買付制度(TOB)、大量保有報告制度、実質株主の透明性のあり方などについて検討を行ってきましたが、WGが2024年2月9日に金融審議会に提出した報告書を踏まえ、政府は3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。
本セミナーでは、金融庁に出向し、公開買付や大量保有報告に関する規制の立案を担当したほか、開示実務を財務局に指導してきた経験を有するTMI 総合法律事務所 パートナー弁護士の池田 賢生(いけだ けんせい)様に、公開買付制度・大量保有報告制度のうち今回改正された部分の要点を解説していただきます。具体的には、現行の公開買付制度、大量保有報告制度について説明していただいた上で、改正の背景に触れていただきながら、改正内容を分かりやすく解説していただきます。また、まずはスチュワードシップ・コードの改訂に委ねられることになった実質株主の透明化についても解説していただきます。
【講師】
TMI 総合法律事務所
パートナー弁護士 池田 賢生(いけだ けんせい)様
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