企業に大きな影響を与える売上の計上ルールを変える新たな会計基準「収益認識に関する会計基準」が間もなく正式に決定され、企業会計基準委員会(ASBJ)が近日中に開催する予定の次回の委員会で公表される見通しとなっているが(適用は2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から)、その中でパブリックコメント時にメーカーを中心に多くの企業から反対意見が寄せられていたのが、有償支給取引の会計処理だ(反対意見の詳細等は2017年12月1日のニュース「有償支給が支給先からの融資に? 収益認識基準で製造業に広範な影響も」参照)。
有償支給取引 : 企業が、対価と交換に原材料等を外注先に譲渡し、外注先における加工終了後、当該外注先から当該支給品を購入すること。自動車メーカー、電機メーカーなどの製造業を中心に広く行われている。
簡単におさらいしておくと、そもそもこの問題の前提として、「売主から買主への“支配の移転”の時に収益を認識する」という新たな収益認識会計基準のルールがある。メーカー等(発注元)はこれまで、外注先(下請先など支給品を受け取って加工する側)に支給した部品・素材の在庫を当該支給時に減らしてきた(ただし、支給時には収益(売上)は認識せず、完成品の代金から差し引く(相殺する)ケースが多い)。ところが、新たな収益認識のルールの公開草案では、有償支給取引では「有償支給品への支配が売主から買主へ移転していない」として在庫を減らすことを認めずに、これを外注先が発注元にあたかも金銭を貸し付けたかのように処理する「金融取引」として扱い、発注元に外注先への「金融負債」の認識(金額は有償支給額)を求める案になっていた。
この案にメーカー等が猛反発したのは上述のとおりだが、これを受け企業会計基準委員会(ASBJ)は3月9日に委員会を開催し、メーカー等の要望を受け入れる形で、従来の会計処理をおおむね認めることとなった。具体的には、メーカー等から「支給品に対する支配が実質的に支給先に移転している有償支給取引、または、金融取引としての性質を有していない有償支給取引にまで、広く本設例の処理が求められる恐れがあり、適切ではない」との批判を浴びることとなった有償支給取引に関する【設例32】を廃止(【設例32】は2017年12月1日のニュース「有償支給が支給先からの融資に? 収益認識基準で製造業に広範な影響も」参照))。そのうえで、適用指針に有償支給取引の項を設けている。適用指針には、従来の実務を尊重し、支給元が支給品を買い戻す義務を負っても負わなくても収益を認識しない(発注元が外注先に支給品を渡しただけでは売上を計上しない)ことが明記される。これは、売上のダブルカウントを避けるのが目的であり、連結P/Lでも個別P/Lでも変わらない。
売上のダブルカウント : 仮に有償支給時に支給元で収益(売上)を認識する(これを1つ目の売上とする)と、当該有償支給品が加工されて支給元に戻ってきた後に最終製品として販売するときにも収益を認識する(2つ目の売上)以上、同一の部品・材料を起因として収益(売上)を2回計上することになる。もちろん売上原価も2回計上するので利益の額がかさ上げされることはないとしても、投資家等の財務諸表の読者がダブルカウントで膨らんだ売上を見て企業の取引規模を実態以上に大きいものであると誤解する可能性がある。そこで、売上のダブルカウントを防ぐために、従来から1つ目の売上は認識しない(2つ目の売上だけを認識する)といった会計実務が行われている。
もっとも、適用指針では「企業が当該支給品を買い戻す義務を負っているか否か」で、下表のとおりB/Sの会計処理は変わるとしている(買い戻し義務の有無は取引の実態に応じて判断する)。
<有償支給取引の会計処理>
| 財務諸表 |
支給元が在庫(支給品)を買い戻す義務を
負っていない場合 |
支給元が在庫(支給品)を買い戻す義務を
負っている場合 |
| 連結 |
P/L |
収益を認識しない |
| B/S |
在庫(支給品)を控除する |
在庫(支給品)を控除しない |
| 個別 |
P/L |
収益を認識しない |
| B/S |
在庫(支給品)を控除する |
在庫(支給品)を控除しないことができる |
B/Sの取扱いも、従来の実務を尊重しつつも、“一部”を除き(後述)、理論的なものとなっている。まず、有償支給取引において支給元が支給品を買い戻す義務を負っていれば、支給元は支給品(すなわち在庫)をB/Sから控除しない(計上したままとする)ことになる。これは支給元が買戻義務を負っている限り、外注先においては「当該支給品について指図する能力」や「当該支給品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力」が制限されているため、外注先は当該支給品に対する支配を獲得していない(すなわち外注先における加工中も、当該支給品に対する支配は支給元が有し続けている)と考えられるからだ。その結果、支給元としては外注先が保管中の支給品についても在庫管理の対象にしなければならないことになり、支給元にとっては支給品の残数管理や棚卸といった事務負担の煩雑さが増す。一方、支給元が支給品を買い戻す義務を負っていなければ、当該支給品に対する支配は外注先に移転したことになるため、支給元はB/Sから在庫(支給品)を控除することになる。そうなれば、支給元は外注先が保管中の在庫についても在庫管理の対象にする必要がなくなる。支給元にとっては、在庫管理という事務負担がないこちらが望ましい処理と言える。
注目すべきは、表中オレンジ色の「支給元が在庫(支給品)を買い戻す義務を負っている場合」の「個別財務諸表のB/S」である。個別財務諸表のB/Sでは「在庫(支給品)を減らすことができる」とされている。有償支給品の在庫管理の煩雑さを回避したい支給元としては、支給品(在庫)をB/Sから控除してもしなくてもよい(企業が任意に選択できる)のであれば、控除する方を選ぶであろう。もちろん、上の表のとおり、連結B/Sでは支給品(在庫)の控除が認められていないため、連結B/Sを作成する際には単体B/Sを合算するだけでなく単体B/Sから控除されていた在庫を加算しなければならず、この連結手続き上の証憑として有償支給品の預け先や在庫金額を資料としてまとめなくてはならないが、それでも個別のB/Sに在庫を計上して在庫管理をするよりは手間がはるかに少なくて済む。
個別のB/Sに限って「(在庫を減らすことが)できる」という会計処理は、公開草案にはなかったもの。連結と個別で会計処理を変えることを認める結果となったのは、収益認識会計基準の導入に伴い在庫管理システムや会計システムの改修が必要になる中、収益認識会計基準の導入に伴う自社への影響を最小限にとどめたいメーカー側と、少なくとも連結財務諸表に関しては会計理論を押し通したいASBJ側との“政治的決着”の代物と見ることもできそうだ。