2014/12/05 チェックリスト:工場が被災した(会員限定)

罫線が印刷されない場合はこちら

■チェックリスト:工場が被災した

チェック事項 備考 対応未了 対応済
事業継続計画(BCP)
災害等に関して、自社の業務が抱えるリスクとその影響が洗い出されているか。
BCPの策定に際して、専門のコンサルティング会社を活用しているか。
盛り込む項目に漏れがないか。 概ね次のような項目を検討する。
(1)建物
(2)設備
(3)人的資源
(4)システム
(5)仕入先などの外部リソース
(6)会社の体制(例えば、緊急時の対策本部および各対策チームの体制など)
どの事業を優先して復旧させるかについての優先順位が記されているか。 優先的に復旧すべき業務とそれに必要な設備やシステムを明らかにしておく。
目標復旧時間の設定や復旧手順を計画しているか。
工場の災害対応能力の向上を図っているか。 火災:防火壁、難燃性の素材を使った内装、消防法より厳しいスプリンクラー設置基準の採用等
地震:耐震工事、津波対策、落下防止装置の設置、避難経路の確認等
水災:土のうの準備等
その他:行政の実施する防火管理講習や防災管理講習の受講、防災訓練の定期的実施
災害損失に備えて付した保険のカバー範囲は十分か。 地震特約や水災特約も検討すべきである。
部品・原材料の被災により製品の供給がストップしてしまうリスクに備えて、部品・原材料の倉庫を工場とは別に確保しておくことを検討したか。 在庫増加によるデメリット(資金負担増、陳腐化・品質劣化の可能性、在庫維持費用の増加等)と製品の供給がストップするリスクを秤にかけて判断する。
代替仕入先を確保しておくことを検討したか。 代替仕入先を確保する際には、代替仕入先の利用する部品・原材料の調達先が現行の仕入先が利用している調達先とかぶっていないか、川上の確認もしておく。
工場の分散(工場が複数あるときに、いずれかの工場が被災した場合に備えて、他工場でも同一製品の製造を行う(あるいは、少なくとも製造が可能な状態にしておく))を検討したか。 ラインが重複することでコスト増になるが、工場が分散することで得意先への配送コストが圧縮され、非常時には被災した工場とは別の工場から製品を供給できる。
工場の被災による製造データや設計データの喪失に備えて、データを定期的にバックアップし、それを別ロケーションに保管しているか。
緊急時の連絡手段を確保しているか。 固定電話や携帯電話が通話不能になるリスクに備えて、衛星電話を確保しておく。
社員の退職や異動に伴い、BCPの緊急連絡網を更新しているか。
BCPをテーマにした社内研修を実施しているか。 BCPを従業員全員で共有することが可能になる。また、研修参加者にアンケートを実施することで、様々な視点に基づきBCPの課題を見極めることができる。
BCPに基づいて復旧のために必要となる、安否確認、システム障害の復旧、不測事態発生時の報告といった作業について、少なくとも年に1回は訓練を実施しているか。 実施訓練を通じて万が一の際のBCPに基づく行動を確認するとともに、訓練結果の反省点をBCPの改善につなげることができる。
BCPは、少なくとも1年に1回は見直ししているか。
BCPは社内で「共有」されているか。
仕入先にもBCPの策定を依頼したか。
適時開示
災害等により、重要な損害が発生している場合に、適切に開示しているか。 被災直後は業績への影響を完全に把握することは困難であるため、まずは「業績への影響は精査中」といった開示を行う会社が多い。
災害等により、業績予想の修正、予想値と決算値の差異等が発生しているか。 売上高:±10%以上
営業利益・経常利益・当期純利益:±30%以上
臨時報告書の提出要件を満たしている場合には、必ず作成・提出を実施しているか。 純資産の3%以上の被害があり、事業に著しい影響がある場合(開示府令19②五)
災害に伴う会計処理
災害に伴う損失を計上する場合、将来において発生が見込まれるものについても、その発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができる場合には、災害損失引当金などの科目を用いて決算に織り込んでいるか。 災害損失としては、以下のようなものが考えられる。
(1)固定資産(建物等の有形固定資産、ソフトウェア等の無形固定資産、投資不動産等)や棚卸資産(商品等)の滅失損失
(2)災害により損壊した資産の点検費、撤去費用等
(3)災害資産の原状回復に要する費用、価値の減少を防止するための費用等
(4)災害による工場・店舗等の移転費用等
(5)災害による操業・営業休止期間中の固定費
(6)被災した代理店、特約店等の取引先に対する見舞金、復旧支援費用(債権の免除損を含む)
(7)被災した従業員、役員等に対する見舞金、ホテルの宿泊代等の復旧支援費用
保険金で代替固定資産を購入する場合、圧縮記帳を行うかどうか検討しているか。

ケーススタディ役員実務「工場が被災した(会員限定)」はこちら

2014/12/05 【経営上のリスク】工場が被災した(会員限定)

 

一つのリソースの使用不能が各方面に影響も

会社は、地震、台風、洪水などの自然災害や、火災や各種の事故、さらにはサイバー攻撃といった人為的災害など、さまざまな災害に襲われる可能性があります。我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の傷跡はいまだ癒えておらず、その影響を引きずる会社も多く残されています。

こうした災害によって、人員・製品・原材料・データなど会社経営に必要なリソースの入手、活用または外部への提供が不能になれば、それがたとえ短期間であっても会社は大きな損失を被る可能性があります。近年、分業化が進行し、あわせて企業規模の拡大や組織が複雑化したことで、何か一つのリソースが使用不能な状態になっただけで、その影響が各方面に広がり、取引先を巻き込みながら損失を拡大させることが予想されます。例えば、東日本大震災の際に、一部の自動車部品メーカーの部品供給が停止したことで、多くの自動車メーカーの操業が停止してしまう事態が発生したことは記憶に新しいところです。

経営者としては、災害は決して特別なものではなく、「日々の業務の延長線上」にあると考え、災害が会社に及ぼすリスクを常に意識し、それに備えることが重要です。これを具現化するのがリスクマネジメントです。リスクマネジメントとは、経営活動で生じるさまざまな危険を回避するため、あるいは損失を最小化するための仕組みや活動のことを言います。

以下では、「工場の被災」に関するリスクマネジメントの具体策を見ていきましょう。

リスクマネジメントの具体策は?

(1)工場の災害対応能力を考える
被災した場合のリスクを回避するための具体策として、まず工場の災害対応能力の向上が考えられます。すなわち、火災に対しては、防火壁、難燃性の素材を使った内装、消防法より厳しいスプリンクラー設置基準の採用、また、地震に対しては、耐震工事、津波対策、落下防止装置の設置、避難経路の確認などが考えられます。水災に対しては、土のうの準備が欠かせません。さらに、消防法に基づく防火管理講習や防災管理講習の受講、防災訓練の定期的実施も重要です。

(2)保険を利用する
通常の火災保険では、地震や津波による被害は補償されません。また、地震保険に加入しようにも、通常の地震保険は対象が住居用に限られますので、店舗・事務所・工場は加入できません。しかし、火災保険に地震特約や水災特約などを付けることで火災保険の契約では保険金支払いの対象とならない地震や津波による建物や設備・什器、商品等の損害などを補償することが可能です。引き受け条件等は保険会社によって異なるため、内容を十分に確認する必要があります。

(3)在庫の圧縮や仕入先の絞り込みの是非を再検討
たとえば、さきほど事例として挙げた自動車は、1台当たり2万個から3万個もの部品が使われています。在庫を保有するということは、保管費用がかかるだけでなく、滅損・陳腐化リスクを負うことであり、販売代金を回収するまで資金コストを負っていることにもなります。このため、多くのメーカーは在庫圧縮に取り組んでいます(在庫圧縮の理由とメリットについては「在庫を適正水準に保ちたい」の「「在庫の圧縮」はもはや会社経営の常識に」を参照してください)。また、ボリューム・ディスカウントを受けるために一括購入を増やした結果、仕入先が少数に絞り込まれることになりました。在庫圧縮や一括購入により、コストダウン、キャッシュの節約に貢献できたことは間違いありません。

しかし、在庫圧縮を進めると、工場の被災により納期に時間のかかる部品や原材料まで被災し製造がストップしてしまうリスクが高まります。また、製品の被災により、出荷が不能になるリスクも高まります。被災するのは自社工場だけとは限りません。大規模な震災が起こった場合には、一極集中していた仕入先の部品メーカーが操業停止になり、一気に危機にさらされる恐れがあることにも注意が必要です。製品や納期に時間のかかる部品・原材料の保管倉庫の確保、代替仕入先の確保、代替仕入先からの仕入可能期間までの必要最低限の在庫保有について検討する必要があります。代替仕入先を確保する際には、代替仕入先の利用する部品・原材料の調達先が現行の仕入先が利用している調達先とかぶっていないか、川上の確認もしておきましょう。

(4)その他
上述した内容に加えて、工場が複数あるときに、いずれかの工場が被災した場合に備えて、他工場でも同一製品の製造を行う(あるいは、少なくとも製造が可能な状態にしておく)ことも検討すべきです(工場の分散)。ラインが重複するためコスト増になりますが、工場の分散により得意先への配送コストは圧縮され、非常時には被災した工場とは別の工場から製品を供給でき、製品の供給責任を果たすこともできます。

また、製造データや設計データの喪失に備えてデータを定期的にバックアップし、それを別ロケーションで保管することも重要です。なお、バックアップの詳細については「データが消失した場合に備えたい」の「BCPに欠かせないデータのバックアップ」を参照してください。

もちろん、リスクマネジメントの対象とすべきなのは「工場の被災」に限りません。「製品への異物混入」「本社、支社、事業所等の安全の確保」「全社的なデータの安全性の確保」「システムのハード障害や通信障害」「テロ」など多岐に渡ることは言うまでもありません。

こういったリスクマネジメントの一環として、最近は、災害発生時に適切な対応ができるよう、とるべき行動をあらかじめ整理し定めておく「事業継続計画(BCP)」が注目を集めています。

以下、BCPについて解説します。

効果的なBCPを策定する上で重要なこと

BCPとは、災害や事故などの予期せぬ出来事が発生した際に、限られた経営資源で事業活動を継続あるいは短期間で再開するため、事前に策定しておく行動計画のことです。従来からある防災計画が被害を最小限にするための事前対策であるのに対して、BCPは被害を受けてしまった後の事後対応力を備える取り組みと言えます。

(効果的なBCP策定のためのポイント)
効果的なBCPを策定できるかどうかは、万が一の災害の時に混乱を最小限に留めることができるか、壊滅的な打撃を受けるかの分かれ目となります。BCPを効果的に策定するために、次の点を検討しておきましょう。

(1)会社が災害による被害を受けた場合に、どの事業を優先して復旧させるか
(2)そのためにはどのような資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が必要か
(3)その上で、こうした事項を社内で「共有」する
(4)仕入先にもBCPの策定を依頼する

上記(1)と(2)が明確になっていれば、実際に被害を受けた場合にも復旧までの時間を大幅に短縮することができます。そして、(3)によりBCPに対する“共通の認識”を形成しておくことが、いざ災害が発生した場合にBCPが効果的に機能するかどうかの鍵となります。一般的なBCPの策定では、社長の指揮のもと、会社の各業務を熟知した一部の人員によるチームで策定されます。そのため、せっかく策定したBCPが策定者以外の従業員や役員に共有されないケースが多々あります。結果として、イザという時に各自が何をするのかわからず、BCPを活用できなかった、ということになりかねません。そして(4)によりサプライチェーン全体の継続計画を整え、万が一に備えることになります。

(BCPの策定の大まかな流れ)
BCPの策定の大まかな流れは、以下のとおりです。

(1)会社の事業を理解し、自社の業務が抱えるリスクとその影響を洗い出します(ビジネス・インパクト分析)。
(2)優先的に復旧すべき業務と、それに必要な設備や組織を明らかにします。
(3)目標復旧時間(RTO:Recovery Time Objective)の設定や復旧手順を計画します。
(4)訓練や社内研修により従業員全員がBCPを共有し、有事の際に迅速・的確な行動をとれるように訓練()を行います。

 BCPに基づいて復旧のために必要となる、安否確認、システム障害の復旧、不測事態発生時の報告といった作業について、少なくとも年に1回は訓練を実施します。訓練結果を反省したり研修参加者にアンケートを実施したりすることで、BCPの課題を見極め、継続的に改善していきます。

(BCPに盛り込まれる項目)
BCPの策定の方法や切り口も会社によって様々です。BCPに盛り込まれる項目は各社各様ですが、概ね次のような項目を検討します。

(1)建物
(2)設備
(3)人的資源
(4)システム
(5)仕入先などの外部リソース
(6)会社の体制(例えば、緊急時の対策本部および各対策チームの体制など)

BCPの効果が発揮された例、BCPが機能しなかった例

BCPの効果が発揮された具体的な例としては、下記のようなものがあります。
・東日本大震災で被災した会社が、BCPに基づき、遠方の同業者と有事の際に部材を融通しあうことについての取り決めを事前に締結していたため、迅速な事業再開ができた。
・津波により、自社の施設が全壊した会社が、BCPにより衛星電話を保有していたことから、すぐに施設の修理業者と連絡をとることができ、復旧が早まった。また、衛星電話で官公庁や顧客とも連絡がとれ、自治体や顧客の行う復旧作業にも参加することができた。
・地震により、施設や設備に甚大な被害を受けたメーカーが、BCPに基づき、他県のグループ会社に代替生産の指示を出し、迅速に生産を再開することができた。

逆に、BCPがなかったため危機を迎えた例やBCPが効果的に機能しなかった例としては、下記のようなものがあります。
・BCPが無かったことから震災による復旧に時間がかかってしまい、得意先が他社からの仕入れへ切り替えてしまったことで、売上が激減した。
・建設会社で復旧工事の引き合いがあるものの、手持ち資金を確保しておらず、臨時作業員を集められずにやむなく受注を断念した。
・かつてBCPを策定し緊急連絡網を整備したものの、社員の退職や異動に伴う更新を怠っていたため、地震により工場が損壊した際に、緊急連絡網が機能せず、従業員の安否確認がとれなかった。その結果、生産再開が大幅に遅れた。
・仕入先が津波の被害を受け復旧に時間がかかることが見込まれたため、かつてBCPにより代替仕入先としていた会社に原材料の供給を依頼したところ、当初の仕入先と代替仕入先の双方とも原材料の生産には同一の素材メーカーの特定の素材が不可欠となっており、その素材メーカーも津波の被害を受け、素材の供給をストップしていたため、代替仕入先も原材料の供給が不能となっていた。

BCPの対象範囲は非常に広範囲にわたり、イザという時には全社員が関係するものです。このため、BCP策定のポイントは、シンプルであることです。マニュアル偏重で形式重視のアプローチではなく、実際に使えるフットワークを重視したアプローチが必要です。このようなBCPを策定するためには、それ相応のノウハウが必要となりますので、多少コストがかかっても、専門のコンサルティング会社の助けを得るべきです。

BCPの策定には、一般的に4~6か月程度かかります。また、BCPは一度作成すれば十分と言うものではありません。策定後に、事業環境の変化、リスク環境の変化、組織変更、システム変更等があれば、BCPの見直しが必要になります。目安としては、少なくとも1年に1回の見直しが望まれます。

被災直後は多くの会社が「業績への影響は精査中」と開示

工場等が災害に見舞われた場合、どうしても直接的な被害への対応ばかりに目が行ってしまいがちですが、上場会社であれば、証券取引所が規定している適時開示制度に基づき、投資家などのステークホルダーに対して遅滞なく被害の状況を報告することも忘れてはいけません。

株式の売買は、日々リリース・報道される会社や同業他社の様々な情報の影響を受けますが、特に近年のように会社を取り巻く環境の変化が著しい時代にあっては、その度合いは大きくなっているといえます。これに伴い、最新の会社情報を迅速に提供する「適時開示」の重要性も一層高まっています。なかでも、東日本大震災直後の3月15日には日経平均が10.6%も下落したように(ちなみに、1987年10月20日のブラックマンデーの際には14.9%、リーマン・ショックの際の2008年10月10日には9.6%、10月16日には11.4%)、会社が受けた災害の情報は最も重要な適時開示情報の一つです。

東京証券取引所の適時開示制度を前提とすれば、適時開示が求められる会社情報は、大きく、決定事実、発生事実、決算情報の3つに分けられます。このうち、被災情報は、発生事実である「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」、または、決算情報である「業績予想の修正、予想値と決算値の差異」に該当する可能性があります。

東日本大震災を例にとると、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」については、「被災の状況」「今後の復旧見通し」「業績への影響」などの開示が見受けられました。また、「業績予想の修正、予想値と決算値の差異」については、そもそも適時開示制度は「早期の開示」を趣旨としているため、被災直後の開示では「業績への影響は精査中」とする会社が多く、算定が完了した段階で、必要であれば業績予想の修正を開示するケースが見受けられました。

なお、業績予想の修正の開示は、売上高に10%以上の増減が見込まれる場合や、営業利益・経常利益・当期純利益に30%以上の増減が見込まれる場合に行われます。

「重要な災害」に該当すれば臨時報告書を提出

有価証券報告書の提出会社であれば、重要な災害が発生した場合に臨時報告書の提出が必要になることがあります。ここで、何をもって「重要な災害」と考えるかですが、法令では「被害を受け資産の簿価が直近の貸借対照表の額の3%以上」であり、かつ「その被害が提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる」との要件を満たした場合に臨時報告書の提出が必要となる「重要な災害」と考えることになります。

臨時報告書は、災害がやんだときから遅滞なく臨時報告書を提出されなければなりません。記載内容は、以下のとおりです。

・災害の発生年月日
・災害が発生した場所
・その災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対して支払われた保険金額
・その被害が提出会社の事業に及ぼす影響

なお、連結子会社において同様の重要な災害が発生した場合にも、臨時報告書の提出が必要となります。

決算日後に発生する損失であっても決算に織り込む

会社は災害によって大きな損失を受けることになりますが、会計上はこの損失をどのように処理すればいいのでしょうか。この点については、東日本大震災の際に日本公認会計士協会が作成した「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」が参考になります。

災害損失としては、以下のようなものが例示されています。

(1)固定資産(建物等の有形固定資産、ソフトウェア等の無形固定資産、投資不動産等)や棚卸資産(商品等)の滅失損失
(2)災害により損壊した資産の点検費、撤去費用等
(3)災害資産の原状回復に要する費用、価値の減少を防止するための費用等
(4)災害による工場・店舗等の移転費用等
(5)災害による操業・営業休止期間中の固定費
(6)被災した代理店、特約店等の取引先に対する見舞金、復旧支援費用(債権の免除損を含む)
(7)被災した従業員、役員等に対する見舞金、ホテルの宿泊代等の復旧支援費用

上記のような災害損失のうち、決算日までに発生しているものは当然その期の損失となります。一方、決算日以降、将来において発生が見込まれるものについても、その発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができる場合には、災害損失引当金などの科目を用いて決算に織り込む必要がある点に留意が必要です(災害損失引当金繰入額は、法人税の計算において損金として取り扱われません)。

なお、被災により固定資産が滅失または損壊した場合に、保険金の交付を受け、その保険金で滅失等した固定資産に代わる固定資産を取得した場合には、その固定資産について圧縮記帳をすることができます。

圧縮記帳とは、法人税において、固定資産の譲渡益や受贈益、保険差益などについて、一定の要件を満たした場合に、直ちに課税することをせず、その課税を繰延べる制度です。

通常、保険金は課税所得の計算上益金に算入され、課税の対象となります。しかし、被災によって保険金の支払いを受けるのは、会社の予期しない事故に基づくものであり、その支払いを受けた保険金で従来通りの事業を継続していくために、滅失等した固定資産に代わる資産を取得するような場合、保険金に対して一時に課税してしまうと、新たな資産の取得、すなわち事業の継続を困難にします。そこで、このような事情を考慮して、保険金で代替資産を取得した場合には、その固定資産について圧縮記帳を認め、保険差益について課税の延期が図られています。

簡単な事例で説明します。

帳簿価額200万円の建物が火災によって全壊し、保険金3,000万円の交付を受けたとします。この場合、保険差益(保険金を受け取った結果、生じる利益)の金額は2,800万円となります(保険金3,000万円 - 滅失した建物200万円)。この保険金3,000万円のうち、2,400万円を使って代わりの建物を取得した場合、圧縮記帳後の課税額はいくらになるでしょうか。

保険差益2,800万円に保険金額に対する代替資産価額の割合0.8(2,400万円 ÷ 3,000万円)を乗じた金額である2,240万円は、固定資産圧縮損として課税所得から損金としてマイナスされます。結果として、当該事例の場合、この期に課税される金額は560万円(保険差益金2,800万円 - 圧縮損2,240万円)となります。なお、代替資産の帳簿価額は160万円(2,400万円 - 圧縮損2,240万円)となり、将来的に実際の取得価額で計算するよりも減価償却費が少なく計算されていくことで、課税所得が繰延べられる(将来の課税所得が増加する)こととなります。

チェックリスト チェックリストはこちら
本ケーススタディを最後まで閲覧した方は、知識の定着度を確認するため、下の右側のボタンを押してミニテストを受けてください(ミニテストを受けない限り、本ケーススタディの閲覧履歴は記録されません)。
また、本ケーススタディを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)を、備忘録として登録しておくことができます。登録を行う場合には、下の左側の「所感登録画面へ」ボタンを押し、登録画面に進んでください。過去に登録した内容を修正する場合も、同じ操作を行ってください。

感想の登録    ミニテスト受講


2014/12/05 【経営上のリスク】工場が被災した

 

一つのリソースの使用不能が各方面に影響も

会社は、地震、台風、洪水などの自然災害や、火災や各種の事故、さらにはサイバー攻撃といった人為的災害など、さまざまな災害に襲われる可能性があります。我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の傷跡はいまだ癒えておらず、その影響を引きずる会社も多く残されています。

こうした災害によって、人員・製品・原材料・データなど会社経営に必要なリソースの入手、活用または外部への提供が不能になれば、それがたとえ短期間であっても会社は大きな損失を被る可能性があります。近年、分業化が進行し、あわせて企業規模の拡大や組織が複雑化したことで、何か一つのリソースが使用不能な状態になっただけで、その影響が各方面に広がり、取引先を巻き込みながら損失を拡大させることが予想されます。例えば、東日本大震災の際に、一部の自動車部品メーカーの部品供給が停止したことで、多くの自動車メーカーの操業が停止してしまう事態が発生したことは記憶に新しいところです。

経営者としては、災害は決して特別なものではなく、「日々の業務の延長線上」にあると考え、災害が会社に及ぼすリスクを常に意識し、それに備えることが重要です。これを具現化するのがリスクマネジメントです。リスクマネジメントとは、経営活動で生じるさまざまな危険を回避するため、あるいは損失を最小化するための仕組みや活動のことを言います。

以下では、「工場の被災」に関するリスクマネジメントの具体策を見ていきましょう。

リスクマネジメントの具体策は?

(1)工場の災害対応能力を考える
被災した場合のリスクを回避するための具体策として、まず工場の災害対応能力の向上が考えられます。すなわち、火災に対しては、防火壁、難燃性の素材を使った内装、消防法より厳しいスプリンクラー設置基準の採用、また、地震に対しては、耐震工事、津波対策、落下防止装置の設置、避難経路の確認などが考えられます。水災に対しては、土のうの準備が欠かせません。さらに、消防法に基づく防火管理講習や防災管理講習の受講、防災訓練の定期的実施も重要です。

(2)保険を利用する
通常の火災保険では、地震や津波による被害は補償されません。また、地震保険に加入しようにも、通常の地震保険は対象が住居用に限られますので、店舗・事務所・工場は加入できません。しかし、火災保険に地震特約や水災特約などを付けることで火災保険の契約では保険金支払いの対象とならない地震や津波による建物や設備・什器、商品等の損害などを補償することが可能です。引き受け条件等は保険会社によって異なるため、内容を十分に確認する必要があります。

(3)在庫の圧縮や仕入先の絞り込みの是非を再検討
たとえば、さきほど事例として挙げた自動車は、1台当たり2万個から3万個もの部品が使われています。在庫を保有するということは、保管費用がかかるだけでなく、滅損・陳腐化リスクを負うことであり、販売代金を回収するまで資金コストを負っていることにもなります。このため、多くのメーカーは在庫圧縮に取り組んでいます(在庫圧縮の理由とメリットについては「在庫を適正水準に保ちたい」の「「在庫の圧縮」はもはや会社経営の常識に」を参照してください)。また、ボリューム・ディスカウントを受けるために一括購入を増やした結果、仕入先が少数に絞り込まれることになりました。在庫圧縮や一括購入により、コストダウン、キャッシュの節約に貢献できたことは間違いありません。

しかし、在庫圧縮を進めると、工場の被災により納期に時間のかかる部品や原材料まで被災し製造がストップしてしまうリスクが高まります。また、製品の被災により、出荷が不能になるリスクも高まります。被災するのは自社工場だけとは限りません。大規模な震災が起こった場合には、一極集中していた仕入先の部品メーカーが操業停止になり、一気に危機にさらされる恐れがあることにも注意が必要です。製品や納期に時間のかかる部品・原材料の保管倉庫の確保、代替仕入先の確保、代替仕入先からの仕入可能期間までの必要最低限の在庫保有について検討する必要があります。代替仕入先を確保する際には、代替仕入先の利用する部品・原材料の調達先が現行の仕入先が利用している調達先とかぶっていないか、川上の確認もしておきましょう。

(4)その他
上述した内容に加えて、工場が複数あるときに、いずれかの工場が被災した場合に備えて、他工場でも同一製品の製造を行う(あるいは、少なくとも製造が可能な状態にしておく)ことも検討すべきです(工場の分散)。ラインが重複するためコスト増になりますが、工場の分散により得意先への配送コストは圧縮され、非常時には被災した工場とは別の工場から製品を供給でき、製品の供給責任を果たすこともできます。

また、製造データや設計データの喪失に備えてデータを定期的にバックアップし、それを別ロケーションで保管することも重要です。なお、バックアップの詳細については「データが消失した場合に備えたい」の「BCPに欠かせないデータのバックアップ」を参照してください。

もちろん、リスクマネジメントの対象とすべきなのは「工場の被災」に限りません。「製品への異物混入」「本社、支社、事業所等の安全の確保」「全社的なデータの安全性の確保」「システムのハード障害や通信障害」「テロ」など多岐に渡ることは言うまでもありません。

こういったリスクマネジメントの一環として、最近は、災害発生時に適切な対応ができるよう、とるべき行動をあらかじめ整理し定めておく「事業継続計画(BCP)」が注目を集めています。

以下、BCPについて解説します。

効果的なBCPを策定する上で重要なこと

BCPとは、災害や事故などの予期せぬ出来事が発生した際に、限られた経営資源で事業活動を継続あるいは短期間で再開するため、事前に策定しておく行動計画のことです。従来からある防災計画が被害を最小限にするための事前対策であるのに対して、BCPは被害を受けてしまった後の事後対応力を備える取り組みと言えます。

(効果的なBCP策定のためのポイント)
効果的なBCPを策定できるかどうかは、万が一の災害の時に混乱を最小限に留めることができるか、壊滅的な打撃を受けるかの分かれ目となります。BCPを効果的に策定するために、次の点を検討しておきましょう。・・・

続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら

BCPの効果が発揮された例、BCPが機能しなかった例

BCPの効果が発揮された具体的な例としては、下記のようなものがあります。
・東日本大震災で被災した会社が、BCPに基づき、遠方の同業者と有事の際に部材を融通しあうことについての取り決めを事前に締結していたため、迅速な事業再開ができた。
・津波により、自社の施設が全壊した会社が、BCPにより衛星電話を保有していたことから、すぐに施設の修理業者と連絡をとることができ、復旧が早まった。また、衛星電話で官公庁や顧客とも連絡がとれ、自治体や顧客の行う復旧作業にも参加することができた。
・地震により、施設や設備に甚大な被害を受けたメーカーが、・・・

続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら

被災直後は多くの会社が「業績への影響は精査中」と開示

工場等が災害に見舞われた場合、どうしても直接的な被害への対応ばかりに目が行ってしまいがちですが、上場会社であれば、・・・

続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら

「重要な災害」に該当すれば臨時報告書を提出

有価証券報告書の提出会社であれば、重要な災害が発生した場合に臨時報告書の提出が必要になることがあります。ここで、何をもって「重要な災害」と考えるかですが、・・・

続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら

決算日後に発生する損失であっても決算に織り込む

会社は災害によって大きな損失を受けることになりますが、会計上はこの損失をどのように処理すればいいのでしょうか。この点については、・・・

続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら

チェックリスト チェックリストはこちら(会員限定)

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから
本ケーススタディを最後まで閲覧した方は、知識の定着度を確認するため、下の右側のボタンを押してミニテストを受けてください(ミニテストを受けない限り、本ケーススタディの閲覧履歴は記録されません)。
また、本ケーススタディを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)を、備忘録として登録しておくことができます。登録を行う場合には、下の左側の「所感登録画面へ」ボタンを押し、登録画面に進んでください。過去に登録した内容を修正する場合も、同じ操作を行ってください。

感想の登録    ミニテスト受講

2014/12/04 (新用語・難解用語)伊藤レポート

企業の収益力向上や持続的な成長のための投資を支える長期的な資金を日本の資本市場に呼び込むため、企業、投資家双方に求められる姿勢や役割、さらに両者の関係などについて提言したレポート(2014年8月6日公表)。正式名称は「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」。「伊藤レポート」という通称は、レポートの取りまとめプロジェクトの座長を務めた伊藤邦雄 一橋大学大学院商学研究科教授の名前から来ている。我が国のスチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コードは英国のものをモデルにしているが、英国には、英国株式市場の構造的問題や上場企業行動、コーポレートガバナンスについて調査・分析を行った「ケイレビュー(Kay Review)」というレポートがあり(ケイレビューという名称は、作成者のジョン・ケイ氏からとっている)、伊藤レポートはその日本版と位置付けられよう。

伊藤レポートは・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2014/12/04 (新用語・難解用語)伊藤レポート(会員限定)

企業の収益力向上や持続的な成長のための投資を支える長期的な資金を日本の資本市場に呼び込むため、企業、投資家双方に求められる姿勢や役割、さらに両者の関係などについて提言したレポート(2014年8月6日公表)。正式名称は「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」。「伊藤レポート」という通称は、レポートの取りまとめプロジェクトの座長を務めた伊藤邦雄 一橋大学大学院商学研究科教授の名前から来ている。我が国のスチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コードは英国のものをモデルにしているが、英国には、英国株式市場の構造的問題や上場企業行動、コーポレートガバナンスについて調査・分析を行った「ケイレビュー(Kay Review)」というレポートがあり(ケイレビューという名称は、作成者のジョン・ケイ氏からとっている)、伊藤レポートはその日本版と位置付けられよう。

伊藤レポートは(1)持続的成長への経営改革に向けて、(2)インベストメント・チェーンの全体最適に向けて、(3)企業と投資家の対話を通じた企業価値向上に向けて――の3部から構成されている。それぞれのポイントは、(1)グローバルな投資家と対話する際の“最低ライン”として、8%を上回るROE(Return On Equity=株主資本利益率)に各企業はコミットすべき、(2)中長期的な視点から投資先を選択する投資家の層を厚くする、(3)「企業と投資家の望ましい関係構築に向けたプラットフォームとしての『経営者・投資家フォーラム』の創設」「企業と投資家が中長期的な視点から対話を深めるため、財務情報のみならず非財務情報を含めた統合的な情報開示(2014年8月の課題「統合報告書」参照)の促進」「企業と投資家の良質な対話を通じた相互理解促進による企業価値の向上」――に集約される。

インベストメント・チェーン : 資金の拠出者から、資金を事業活動に使う企業に至るまでの経路および各機能(アセット・オーナー(受益者) 、アセット・マネージャー(運用会社)、 企業など)のつながり。

伊藤レポートは、「comply or explain」を通じて企業に実行を迫るスチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードのような実質的な強制力はないが、上述したケイレビューが海外の市場関係者に大きな影響を与えていることや、伊藤レポートの作成には、企業のみならず、機関投資家等も加わったことを踏まえると、機関投資家から長期投資を呼び込みたい企業にとっては行動指針の1つとして機能することになるだろう。

2014/12/03 「取締役会のあり方」機関投資家の本音

 複数の社外取締役の確保、女性登用、ダイバーシティ――取締役会のあり方を巡る最近の議論では、この3つが大きなキーワードになっている。

 では、これらを満たせば必ず会社にプラスになるのかと言えば、当然ながらそうとは言い切れない。

 社外取締役に関しては、取締役10名のうち8名が社外取締役だったリーマン・ブラザーズが破綻したことを見ても、単純に「多いほど良い」というものでもないだろう。先般原案が明らかにされた日本版コーポレートガバナンス・コードでは、独立社外取締役の数が多くても経営が上手く行っていない会社もあるとの指摘を受けて、グローバル基準である「3分の1以上の独立社外取締役選任」に関する記述のトーンが弱められている(2014年11月25日のニュース『独立社外取締役「2名以上」も「相当でない理由」の開示は不要に』参照)。

 また、関連性が強い女性登用(=女性取締役数の増加)とダイバーシティに関しては、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2014/12/03 「取締役会のあり方」機関投資家の本音(会員限定)

 複数の社外取締役の確保、女性登用、ダイバーシティ――取締役会のあり方を巡る最近の議論では、この3つが大きなキーワードになっている。

 では、これらを満たせば必ず会社にプラスになるのかと言えば、当然ながらそうとは言い切れない。

 社外取締役に関しては、取締役10名のうち8名が社外取締役だったリーマン・ブラザーズが破綻したことを見ても、単純に「多いほど良い」というものでもないだろう。先般原案が明らかにされた日本版コーポレートガバナンス・コードでは、独立社外取締役の数が多くても経営が上手く行っていない会社もあるとの指摘を受けて、グローバル基準である「3分の1以上の独立社外取締役選任」に関する記述のトーンが弱められている(2014年11月25日のニュース『独立社外取締役「2名以上」も「相当でない理由」の開示は不要に』参照)。

 また、女性登用(=女性取締役数の増加)やダイバーシティに関しては、ヨーロッパの100以上の機関投資家を対象にしたアンケートで、「性別の多様化」が重要と考えている機関投資家は27%にとどまり、逆に重要ではないとする機関投資家は35%にも上っている。機関投資家が重視している「ダイバーシティ」とは、性別の多様化ではなく、実は「経験の多様化」であり(86%の機関投資家がそのように回答)、単に女性取締役数を増加させるだけでは機関投資家へのインパクトは弱い。欧米の取締役会は経営の意思決定を行うというよりは経営を監督する機関であり、そのメンバー構成次第で事業の成否や経営の健全性が大きく左右されることを考えれば、各取締役の経験(経歴)が問われるのは当然であろう。

 経験とともに取締役会を特徴付けることになるのが、取締役会の人数だ。コーポレートガバナンスに関する米国の研究機関GMI Ratingsによれば、取締役の数が少ない会社の方が、多い会社よりも業績が良好だったという(時価総額1兆ドル以上の米国企業に対する2011年~2013年の3年間の調査では、取締役数が「8~10人」の会社の収益は業界平均より8.5%高い一方、取締役数が「12~14人」の会社では、業界平均を大きく下回っていた)。GMI Ratingsは、少人数の方が意思決定のスピードも速く、また、深い議論ができることが原因だと分析している。

 もっとも、取締役の人数が多ければ、それだけ多様な意見が出るうえ、監視機能も強く働くため、規制の厳しい業界(例えば金融業界)などでは、取締役数が多いことが一概に否定されるものではないだろう。

 このように見ると、取締役会のあるべき姿は業界や各企業の事情によって異なってしかるべきだと言える。数値基準を設け、企業に変革を迫ることにも一定の効果があることは確かだが、もっと本質的な議論が盛り上がることが、コーポレート・ガバナンスの実現には必要と言えそうだ。

2014/12/02 繰延税金資産の回収可能性、会社の裁量拡大へ 5区分は存続

 会計基準では、繰延税金資産(繰延税金資産の詳しい説明は新用語・難解語辞典の「資産負債法」参照)の将来の回収可能性を「会社の業績の良し悪し」によって5つに区分しているが(監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」。以下「66号」。具体的な5区分の内容は、2014年4月30日のニュース「繰延税金資産の回収可能性、会社に求められるより高い立証レベル」参照)、現在、この区分の見直しが企業会計基準委員会(ASBJ)で進行していることは、2014年8月22日のニュース「会計基準見直しで、「重要な繰越欠損金」抱える会社の業績が上振れも」でもお伝えしたとおりだ。この見直しは、企業側からの「5つの区分は画一的で、実態を反映しないケースがある」との指摘を受けたもの(ちなみに、66号はこれまで日本公認会計士協会の所管だったが、こちらも企業側から「監査上の取扱いが財務諸表作成者の会計判断に影響を及ぼすのはおかしい」との批判があったため、企業会計基準委員会(ASBJ)に移管され「会計基準の適用指針」という位置付けで、税効果会計専門委員会での見直し作業が行われている)。

 いまだ議論は続いているが、大きな方向性としては、「66号の骨格は壊さない」という点はおおむねコンセンサスが得られつつある。66号の骨格とは、「会社を5つの分類に分ける」ことと、「“1年”、“5年”という見積り可能年数は残す」ということだ。この点まで変えてしまうと、IFRSや米国の会計基準と同様に、実質的に企業が完全に「自らの判断」で繰延税金資産の回収可能性を見極めるための見積り年数を決めることにつながり、ガイダンスとしての意味をなさなくなってしまうからだ。

 とはいえ、「骨格」が変わらないだけで、大幅な見直しが行われるのは必至。具体的には、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2014/12/02 繰延税金資産の回収可能性、会社の裁量拡大へ 5区分は存続(会員限定)

 会計基準では、繰延税金資産(繰延税金資産の詳しい説明は新用語・難解語辞典の「資産負債法」参照)の将来の回収可能性を「会社の業績の良し悪し」によって5つに区分しているが(監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」。以下「66号」。具体的な5区分の内容は、2014年4月30日のニュース「繰延税金資産の回収可能性、会社に求められるより高い立証レベル」参照)、現在、この区分の見直しが企業会計基準委員会(ASBJ)で進行していることは、2014年8月22日のニュース「会計基準見直しで、「重要な繰越欠損金」抱える会社の業績が上振れも」でもお伝えしたとおりだ。この見直しは、企業側からの「5つの区分は画一的で、実態を反映しないケースがある」との指摘を受けたもの(ちなみに、66号はこれまで日本公認会計士協会の所管だったが、こちらも企業側から「監査上の取扱いが財務諸表作成者の会計判断に影響を及ぼすのはおかしい」との批判があったため、企業会計基準委員会(ASBJ)に移管され「会計基準の適用指針」という位置付けで、税効果会計専門委員会での見直し作業が行われている)。

 いまだ議論は続いているが、大きな方向性としては、「66号の骨格は壊さない」という点はおおむねコンセンサスが得られつつある。66号の骨格とは、「会社を5つの区分に分ける」ことと、「“1年”、“5年”という見積り可能年数は残す」ということだ。この点まで変えてしまうと、IFRSや米国の会計基準と同様に、実質的に企業が完全に「自らの判断」で繰延税金資産の回収可能性を見極めるための見積り年数を決めることにつながり、ガイダンスとしての意味をなさなくなってしまうからだ。

 とはいえ、「骨格」が変わらないだけで、大幅な見直しが行われるのは必至。具体的には、会社を5つの区分に分類するための「要件」が大きく変わる可能性がある。

 現行66号では、5つの区分それぞれに該当するための「要件」を設けている。例えば、「業績は安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社」と規定されている上から2番目(財務の安全性の高い方から2番目)の区分の要件は、「期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期(当期及び概ね過去3年以上)計上している会社等」となっている。

将来減算一時差異 : 建物の減損損失や賞与引当金を計上した場合のように、会計上の資産・負債の額と、税務上の資産・負債の額にズレがあり、かつ、そのズレが将来に解消する際に税額を減らすことが見込まれる場合に、そのズレを「将来減算一時差異」と言う。

 企業会計基準委員会の中では、このような「要件」を廃止する代わりにいくつかの「指標」を設け、より実態に即した形で区分の判断が出来るようにしてはどうか、との提案がなされている模様だ。例えば、上から2番目の区分は下表のように変更することが検討されている。

現在 見直し案
会社 業績は安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社 長期的に安定的な将来の課税所得の発生が合理的に見込まれる会社
要件 期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期(当期及び概ね過去3年以上)計上している会社等 「当期及び過去において連続して期末における将来減算一時差異を下回るものの安定的な課税所得を計上している」
「中長期計画、当期及び過去の課税所得の推移などを勘案して将来の課税所得を見積もった場合、期末における将来減算一時差異を下回るものの安定した課税所得を将来的に継続して計上することが見込まれる」等の複数の指標

 要するに、これまでは1つの要件(上記例では「期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期(当期及び概ね過去3年以上)計上している会社等」)に照らして区分を判断させていたものを、企業に現在より大きな裁量権を与える形で、“原則主義”的に判断してはどうかという提案だ。

 確かに、企業に裁量権を与えれば、企業の実態を踏まえた的確な区分が出来るかもしれない。ただ、その反面、企業は自社をどの区分とすべきか判断に迷うことにもなりかねないし、監査人も判断の指針を失う。

 繰延税金資産の回収可能性が変わってくるとなれば、企業の決算数値に多大な影響を及ぼすことになる。仮に企業が判断を誤り、後で業績を大きく修正することになれば(特に下方修正した場合)、経営陣は株主から、そして経理担当取締役は社内的に厳しい批判を浴びることになるだろう。今回、ASBJの提案どおりに見直しが行われれば、単なる会計技術上の問題では終わらないことを、役員は認識しておきたい。

2014/12/01 女性活躍法、従業員or役員どちらが先?

 衆議院の解散に伴い、秋の臨時国会で成立が見込まれていた法案の成立に影響が出ている。「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)案」もその1つだ。

 女性活躍推進法では、安倍政権の目玉政策である「女性が輝く社会の実現」に向け、労働者(派遣社員や、パート・アルバイトも含む )が301人以上の事業者に対して、(1)女性採用比率等の女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情の分析、(2)(1)を踏まえた定量的目標や取組内容を中身とする「事業主行動計画」の策定・公表を義務付けている。

 女性活躍推進法の施行日として予定されていたのが「2016年4月1日」。衆議院解散により、臨時国会での同法案の成立はなくなった。政府は年明け2015年の通常国会での同法案成立を図るものとみられるが、「2020年に、女性が指導的地位に占める割合を30%とする」との目標を政府が掲げている以上、法案成立が次の国会にズレたからといって、施行日が大きく後ろ倒しにされることはないだろう。衆議院解散前に予定されていたスケジュールでは、法案成立後に政府が上記の「事業主行動計画」の目標設定や情報公開の方法を示す指針を策定し、各企業はこの指針をもとに、2016年4月1日の施行日を目指して定量的な数値目標を織り込んだ行動計画を作ることになっていたが、企業としては、引き続きそのつもりで動いておいた方がよい。

 もっとも、政府が求める行動計画は“女性の活躍全般”に関するものであるだけに、具体的に何から始めればよいのか頭を悩ます企業もあるようだ。この点、まずは・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから